犬猫とシンガポールへ移住するには?日本発の検疫・抗体価検査・許可と到着後の手続き・将来の日本帰国準備まで詳しく解説

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犬猫とシンガポールへ移住するには?日本発の検疫・抗体価検査・許可と到着後の手続き・将来の日本帰国準備まで詳しく解説

国別ペット事情 / 2025.01.24

最終更新日:2026年10月8日

犬猫と日本からシンガポールへ移住する準備は、品種と飼育履歴の確認、ワクチン・抗体価検査、ライセンス、輸出検疫、現地での引き取りをつないで進めます。日本発という条件だけで到着後の検疫が免除されるとはいえません。飼い主とペットが別の日に入国する場合も、両方の予定を先に整理しましょう。

本記事は2026年9月9日時点の一般情報です。日本で暮らす犬猫を個人のペットとして連れて移住する飼い主の方を主な対象にしています。最新条件はシンガポールのAVS、日本の動物検疫所、運航航空会社へ確認してください。処置や証明の期限がずれると旅程を見直すことがあるため、人の航空券とペットの準備を並行して調整します。AVSの犬猫輸入案内

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日本から連れて行く場合はどの条件を読みますか?

2026年9月に確認したAVS案内では、日本はSchedule IIという区分に掲載されています。日本の動物検疫所が日本への輸入に使う「指定地域」の区分とは別です。国名だけでなく、その犬猫がこれまで暮らした国・地域と期間を確認します。AVSの区分一覧

最新のSchedule II条件には、輸出国または所定の地域での継続した在住期間について、輸出前6か月以上または出生以来という条件が示されています。最近ほかの国から日本へ来た犬猫や、経由地がある場合は、同じ手順で進められるかをAVSへ確認しましょう。AVS Schedule II条件PDF・IV

輸入できる品種と、住まいで飼える品種・頭数も別の確認事項です。HDB住宅などの住居条件や賃貸・管理規約を調べる際は、輸入許可や飼育ライセンスが住居の飼育許可まで兼ねるとは考えないでください。AVSのライセンス条件

マイクロチップと抗体価検査はどう進めますか?

まずマイクロチップと処置の記録が同じ個体につながっているかを確認し、その後、シンガポール向けの接種・採血予定を獣医師と調整します。日本帰国用に使える検査結果が、そのままシンガポール向けにも使えるとは限りません。

確認項目 2026年9月のAVS案内・Schedule II条件を読むための目安
マイクロチップ ISO 11784または11785 Annex Aへの適合と、接種・処置記録との番号一致を確認します
狂犬病予防接種 AVSが認めるワクチンと、製品に沿った有効な初回・追加接種を確認します。回数を一律に2回で固定しません
採血のタイミング 有効な初回接種または直近の追加接種から28日以上という条件を確認します
採血日と輸出日の関係 輸出日の90日以上前、かつ12か月以内という範囲を確認します
抗体価と検査機関 0.5 IU/ml以上という基準と、AVSが認める施設の条件を確認します

出典はAVS本文の手順3とSchedule II条件PDF・IVおよび証明書様式です。採血日の相談前に、すでに接種したワクチンの記録を用意しましょう。

帰国の可能性がある方は、日本が求めるチップの接種前装着、接種条件、指定検査施設も一緒に確認します。抗体価検査と日本帰国の準備を参考に、別の国の有効期間を混ぜずに予定を作りましょう。

到着後の検疫は日本発なら免除されますか?

日本発だけを理由に免除とは判断できません。AVSはSchedule IIの個人輸入について、飼い主の移動時期やペットとの同居履歴などによって、到着後の検疫の扱いが変わると案内しています。AVS本文の手順5

整理する状況 AVSへ確認する内容
飼い主とペットが近い日程で入国 どの日を起点にし、境界日をどう扱うか
長く一緒に暮らしている 同一住所での同居を何で示すか
最近迎えた・所有者が変わる 個人輸入の扱いと到着後の検疫条件
飼い主が先に移住する 別便・後日の入国に伴う検疫と受取体制

AVS犬猫輸入案内のWeb本文には「飼い主の入国から5日未満での持ち込み」「同一住所で6か月超の継続同居」を免除条件とする説明があり(2026-09-10取得原文: less than 5 days from the owner’s entry / continuously living in the same residential address as the owner for more than 6 months)、Schedule II条件PDFには「within 5 days」や所有者変更に関する別の表現があります。二つの公式文書で表現が異なります。5日ちょうど、同居6か月前後、最近迎えた場合などは、記事から適用を決めずAVSに確認してください。

条件に当てはまらない個人輸入については、自宅で10日以上の検疫が案内されていますが、場所や承認条件も含めた確認が必要です。隔離がない場合も、到着時の検査や引き取りの手続きまでなくなるわけではありません。Schedule II条件PDF・VI

ライセンスと現地業者はどの順番で確認しますか?

飼育ライセンス、輸入ライセンス、到着時の検査・通関は役割の違う手続きです。AVSは犬猫の飼育ライセンスを先に取得し、輸入ライセンスへ進む流れを案内しています。自宅検疫が必要な場合は、その申請の承認を受けてから輸入ライセンス申請に進むよう案内されています。AVS輸入案内の手順5〜7/ライセンス条件

2026年4月1日からのCAPQ案内には、飼い主がAVS認定ペット業者を手配し、到着時の輸入クリアランスを進める新しい要件が掲載されています。受託手荷物で同じ便に乗る場合も、空港に着いてから自分だけで引き取る前提にしないでください。AVSのCAPQ案内

申請そのものと到着時の手続きは区別します。AVSの一般案内には、個人のペットの輸出入申請を飼い主本人または認定業者が行う説明もあります。すべての申請が本人不可、という意味へ広げず、一般案内とCAPQの案内を照合して、担当を決めましょう。

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出発直前の処置と証明書はどう組み合わせますか?

出発直前は、獣医師による処置・健康確認と、日本の輸出検査、政府による証明を一つの予定表に並べます。日本側の一般的な検査期間だけで日程を決めず、シンガポールが求める証明の期間を合わせて確認してください。

  • 犬猫別の一般ワクチン:対象疾病、接種記録、輸出前の期間を獣医師と確認します。
  • 内外部寄生虫の処置:薬の成分、処置日、証明書への記載を確認します。
  • 健康証明:AVS様式の記入と政府機関の裏書きの役割を確認します。
  • 航空会社の宣誓:Captain’s declaration等が必要になる範囲と、手配する窓口を確認します。

2026年9月に確認したSchedule II条件PDFのIV・Vと添付様式で照合してください。薬剤選択と健康判断は獣医師へ相談します。

AQS案内では輸出の14日前までの申請が示され、相手国が検査期間を定める場合はその期間に合わせるとされています。起点は「検査希望日」ではなく輸出日です。AQS輸出案内を確認し、動物検疫の全体の流れと合わせて予定を立てましょう。

航空会社と到着後の受け取りは何を確認しますか?

航空便は、ペットの受託条件と、到着後の検査・受取時間が合うかを確かめて選びます。到着便があることと、その時間に検査を終えて迎えられることは別です。AVSのCAPQ案内

以下は本記事で作成した、飼い主とペットの予定をそろえるチェックリストです。実際の顧客の記録や輸送実績ではありません。

予定表に入れる項目 誰と確認するか
飼い主の入国日とペットの入国日 AVS・現地認定業者
これまでの飼育国・同居期間 AVS・証明を扱う担当者
日本の輸出日と処置・証明日 獣医師・AQS
運航会社、経由地、クレート 各区間の航空会社
CAPQ検査の予約と原本の受け渡し 現地認定業者・AVS
検査後の受取場所と滞在先 現地認定業者・飼い主

シンガポール航空の受託手荷物案内には犬と猫それぞれの品種制限があります。航空貨物への変更で制限を回避できるとは判断せず、対象便の窓口へ確認してください。シンガポール航空公式/短頭種の飛行機制限

AVSはCAPQへ移送するための硬いクレートについて案内しています。客室用の柔らかいバッグだけで足りると考えず、航空会社と現地業者の両方へ確認しましょう。AVSの到着時の流れ

費用と将来の日本帰国は何を準備しますか?

費用は日本側、航空輸送、シンガポール側に分けると見落としにくくなります。病院・検査・証明書、航空運賃とクレート、現地業者、許可・検査・検疫、送迎などを同じ条件で見積もりましょう。PetAirJPNの料金案内

税関の手続きはAVSの健康・検疫条件と別に確認します。移住に伴うペットの持ち込みは、Singapore Customsの移住者向け案内から、適用される手続きとGSTの扱いを確認してください。本記事で減免されるかを判断しません。Singapore Customsの移住案内

将来日本へ戻る可能性がある場合は、出国前から日本の帰国条件も並べます。シンガポール向けの採血時期・有効期間を日本向けにそのまま置き換えないでください。AQS短期滞在編とペットの日本帰国ガイドを確認しましょう。

シンガポールへの犬猫の移住でよくある質問は何ですか?

Q. 飼い主が先に移住しても、ペットは後から連れて行けますか?
後日の移動を検討する場合は、ペットの受け入れ条件と飼い主との入国日差、同居・所有の履歴、現地の受取体制を確認します。日本発でも、日程や履歴によって到着後の検疫の扱いが分かれると案内されています。人の航空券だけを先に確定せず、両方の候補日をAVSと現地認定業者に確認してください。 確認先:AVS犬猫輸入案内。
Q. 猫も飼育ライセンスや抗体価検査が必要ですか?
2026年9月に確認したAVS案内では、犬だけでなく猫も飼育ライセンスの対象とされ、日本が含まれるSchedule IIには狂犬病予防接種と血清検査の条件が示されています。猫向けの一般ワクチン、品種や交雑の制限、住居の条件も合わせて確認し、犬の手順を名称だけ変えて使わないようにしましょう。 確認先:AVSライセンス条件/AVS犬猫輸入案内。
Q. 同じ便で到着すれば、自分で空港から連れ出せますか?
同じ便で到着する場合も、検査や引き取りの準備が必要になると案内されています。2026年4月からのCAPQ案内では、到着時の輸入クリアランスにAVS認定ペット業者を手配する要件が掲載されています。飼い主本人が行える申請と空港到着時の手続きを分け、事前に受取方法を確認してください。 確認先:AVSのCAPQ案内。
FAQの公式確認先:AVS犬猫輸入案内/ライセンス条件/CAPQ案内。

PetAirJPNにはどの情報から相談できますか?

犬猫の別と品種、おおよその渡航時期、飼い主とペットの到着予定、接種・抗体価検査の記録の有無を分かる範囲でお知らせください。初回から個体番号や本人確認書類を送る必要はありません。追加資料は、受領方法を確認してから準備できます。

PetAirJPNは、日本と現地の予定の整理、輸送計画、関係者との調整をサポートします。日本の官公署提出書類の作成や申請内容の確定・提出は行政書士等、シンガポールでの手続きは適切な現地担当者との役割分担を確認します。

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執筆: PetAirJPN 編集部(国際ペット輸送の実務チーム)

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