犬・猫の海外渡航手続き完全ガイド|輸出入検疫と係留回避【2026年版】

JOURNAL & GUIDES

犬・猫の海外渡航手続き完全ガイド|輸出入検疫と係留回避【2026年版】

ペットの輸送手続き / 2025.05.28

最終更新日:2026年8月1日

愛犬・愛猫との海外渡航を考え始めると、まず立ちはだかるのが動物検疫の手続きです。何を、いつまでに準備すればいいのか分かりにくく感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、日本からの輸出検査、渡航先での注意点、日本へ帰国するときの輸入検疫、そして係留検査を避けるための考え方までを、2026年8月時点の一次情報にもとづいて整理します。

この記事でわかること

  • 日本の動物検疫制度の基本と、犬・猫が受ける検査の内容
  • 海外へ渡航するときの輸出検査の流れと申請スケジュール
  • 渡航先ごとに条件が変わるポイントと、確認すべき項目
  • 日本へ帰国するときの輸入検疫(指定地域と指定地域以外の違い)
  • 係留検査になるケースと、それを避けるための準備の考え方
  • 準備でつまずきやすいポイントとよくある質問

動物検疫制度の基本は?

日本の動物検疫制度は、狂犬病予防法家畜伝染病予防法にもとづいて運営されており、動物の輸出入を通じた感染症の拡大を防ぐことを目的としています。農林水産省動物検疫所(AQS)が全国の主要な空港・港湾に検疫所(支所)を設置し、輸出入される動物の検査を行っています(出典: 動物検疫所公式サイト、2026年8月確認)。

検疫の対象は犬・猫のほか、家畜や家きん類など多岐にわたりますが、本記事では特に渡航のご相談が多い犬と猫の手続きに絞って解説します。犬は狂犬病とレプトスピラ症、猫は狂犬病について検査を受ける必要があります。狂犬病予防の基礎については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

知っておくべき狂犬病予防接種の基礎:ペットと安全に海外へ行くために

海外への輸出検査はどう進める?

日本から犬・猫を海外へ連れて行く際の輸出検査は、大きく5つのステップで進みます。手続きを怠ると渡航先での入国が認められなかったり、思わぬ遅れにつながったりするため、早めの着手が肝心です。

1

渡航先の入国条件を確認する

最初に行うべきは、渡航先国の動物検疫機関や在日大使館への直接の確認です。国によって求められる条件が大きく異なるため、ここを飛ばすと後の手続きに支障をきたすことがあります。

  • マイクロチップ装着の要否
  • 狂犬病予防接種の回数と時期
  • 狂犬病抗体価検査の必要性
  • 輸入許可証(インポートペルミット)の要否
  • 寄生虫駆除の要件
  • 健康診断書の形式
2

日本帰国時の条件もあわせて確認する

短期渡航でいずれ日本に戻る予定がある場合は、出国前に帰国時の条件も確認・準備しておくことが重要です。特に狂犬病の指定地域以外の国からの帰国は準備期間が長くなるため、渡航前の見落としが後の日程を圧迫しやすいポイントです。

3

必要な処置を動物病院で受ける

渡航先の条件にもとづき、動物病院で必要な処置を行います。

  • ISO規格マイクロチップの装着
  • 狂犬病予防接種(必要回数)
  • その他必要なワクチン接種
  • 狂犬病抗体価検査(必要な場合)
  • 寄生虫駆除処置(必要な場合)
4

輸出検査を申請する(検査希望日の14日前まで)

出発予定の空港・港を管轄する動物検疫所に、検査希望日の14日前までに申請します。申請はNACCS(動物検疫関連業務)またはメールで行えます(出典: 動物検疫所「犬、猫の輸出Q&A」、2026年8月確認)。

5

輸出検査を受け、証明書の交付を受ける(出発10日以内)

出発10日以内に動物検疫所でペット本体の検査を受け、合格すると英文の輸出検疫証明書が交付されます。この証明書は渡航先での入国手続きに必要な書類です(出典: 動物検疫所「犬、猫を輸出するには」、2026年8月確認)。「申請は10日前まで」と覚えている方がいますが、正しくは申請が14日前まで・検査の実施が出発10日以内の2段階です。混同しないようにしましょう。

輸出検疫で必要な書類と費用の目安は?

輸出検疫で必要な書類は、準備段階で用意するもの、動物検疫所が発行するもの、渡航先が求めるものの3種類に分けて考えると整理しやすくなります。費用は、動物検疫所での検査自体は手数料がかからないとされる一方、動物病院での処置やケージ、航空運賃などの実費は自己負担になります(手数料の正式な金額表示は確認できていないため、詳細は動物検疫所公式サイトでご確認ください)。

事前に準備する書類——マイクロチップ装着証明書、狂犬病予防接種証明書、その他ワクチン接種証明書、狂犬病抗体価検査結果通知書(必要な場合)、寄生虫駆除証明書、健康診断書(必要な場合)
動物検疫所が発行する書類——輸出検疫証明書(英文)、輸出検査申請書の控え
渡航先が求める書類——輸入許可書(インポートペルミット)、渡航先指定の様式による健康証明書など。要否・様式は渡航先当局で必ずご確認ください

費用面では、動物検疫所での検査そのものにかかる手数料と、事前準備にかかる自己負担費用を分けて考えます。

項目 費用の考え方
動物検疫所での輸出検査 手数料はかからないとされていますが、正式な金額表示は確認できていません。最新の取り扱いは動物検疫所公式サイトで必ずご確認ください
動物病院での処置・ワクチン接種・抗体価検査 自己負担
各種証明書の発行手数料 自己負担(発行元により異なります)
輸送用ケージ 自己負担
航空運賃(ペット輸送費) 自己負担。渡航先・時期・ペットの状況により異なるため、お問い合わせの際に概算をお伝えします

出典: 動物検疫所公式サイト、2026年8月確認

渡航先によって何が変わる?国ごとの注意点

渡航先の検疫要件は国によって大きく異なります。ここでは代表的な渡航先の傾向を紹介しますが、条件は変更されることがあるため、必ず各国の公式サイトで最新情報をご確認ください。なお、ここでの「渡航先としての清浄国かどうか」という話と、次の章で説明する「日本へ帰国するときの指定地域かどうか」という話は、別の区分です。混同しないようにご注意ください。

オーストラリア

  • 日本と同様に狂犬病清浄国とされ、特に厳格な検疫制度を敷いています
  • 輸入許可(Import Permit)の事前取得が必須です
  • 到着後は政府指定施設での係留検査が必要です
  • 個体確認や検査項目の詳細は、豪州政府(DAFF)公式サイトで必ずご確認ください

イギリス

  • マイクロチップは狂犬病ワクチン接種より前に装着する必要があります
  • 初回ワクチン接種から入国まで、最低21日間の待機が必要です
  • 犬は条虫(エキノコックス)駆除を入国24時間以上前・120時間以内に実施します
  • 英国入国には所定の様式による証明書が必要です。証明書の名称・様式・取得方法など最新要件はGOV.UK公式サイトで必ずご確認ください

アメリカ

  • CDC(米国疾病対策センター)が犬の輸入に関する要件を定めています
  • マイクロチップの装着とCDCの犬輸入フォームの提出は、出身国を問わず求められる場合が多いとされています
  • 渡航歴(高リスク国滞在の有無)によっては、狂犬病ワクチン接種証明書など追加の書類が必要になります
  • 対象となる犬の範囲・年齢条件・入国時に求められる状態・提出方法など最新の詳細はCDC公式サイトで必ずご確認ください

東南アジア諸国

  • 国によって求められる条件は大きく異なります
  • マレーシア・シンガポールは事前の輸入許可申請が必要です
  • マイクロチップ・ワクチン接種・混合ワクチンの要否など、個別の要件は各国当局で必ずご確認ください

マレーシア・シンガポールへの渡航は、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。

【完全ガイド】犬・猫のマレーシア輸入手続き完全ガイド|規制・費用・準備から現地手続きまで
シンガポールへ愛犬・愛猫と移住!手続きから住まい探しまで完全ガイド

短期渡航でも「180日待機」は免除される?

指定地域以外から日本へ帰国する場合、「180日待機」というルール自体が短期渡航だけ免除されることはありませんが、出国前に必要な手続きを早めに済ませておけば、渡航期間そのものは短くても係留されずに帰国できます。180日は渡航日数ではなく、抗体価検査の採血日から日本到着日までの通算日数で数えるルールだからです(指定地域からの帰国は、次の章で紹介する別の手続きになります)。

指定地域以外から帰国する場合、「短期旅行だから待機は免除される」という理解は誤りですが、「短期渡航では必ず180日待機になる」というのも誤りです。180日待機の対象は渡航中の滞在日数ではなく、抗体価検査の採血日から日本到着日までの通算日数です。マイクロチップ装着・狂犬病予防接種・抗体価検査を出国前に早めに済ませておき、採血日から180日以上が経過した後に帰国すれば、渡航自体が短期間でも180日待機の要件は満たせます。ただし、事前届出(到着40日前まで)や輸出国政府機関発行の証明書の取得など、ほかの条件もあわせて満たす必要があります。

日本帰国のために出国前に済ませておきたいこと(指定地域以外の場合)

  • マイクロチップの装着(狂犬病予防接種より前に装着)
  • 狂犬病予防接種を2回以上(1回目から30日以上の間隔をあける)
  • 指定された検査施設での狂犬病抗体価検査(0.5 IU/ml以上)

ここまでを出国の十分前に済ませておけば、採血日から日本到着日までの通算日数が180日間以上になっていれば、渡航期間が短くても係留されずに帰国できます。日本出国前の期間もこの180日間のカウントに含まれるため、準備を早く始めるほど渡航自体を短期間にできる余地が大きくなります。逆に、出発直前に採血した場合は、短期渡航では日数が足りず、帰国時に残りの日数分だけ係留される可能性があります。なお、180日待機に加えて、事前届出(到着40日前まで)や輸出国政府機関発行の証明書の取得などの条件もあわせて満たす必要があります(詳細は次の見出しでまとめてご案内します)。

抗体価検査の有効期間は採血日から2年間です。ただし、係留されずに入国するには、有効期間内であることに加えて、採血日から180日間以上が経過していること、事前届出(到着40日前まで)や輸出国政府機関発行の証明書の取得など、他の条件もあわせて満たしている必要があります。いずれか一つでも欠けると、条件を満たすまでの残り期間は空港内の動物検疫所の施設で係留検査として過ごすことになるか、場合によっては輸入そのものが認められないことがあるため、渡航の計画段階から帰国スケジュールもあわせて考えておくことをおすすめします(出典: 動物検疫所「指定地域以外からの犬、猫の輸入」、2026年8月確認)。

渡航先と帰国、両方の準備が不安な方へ

渡航先と出発予定時期をお知らせください。
必要な準備期間と最初の手続きをお伝えします。

日本へ帰国するときの輸入検疫手続きは?

日本の輸入検疫では、出発国・地域を「指定地域」と「指定地域以外」の2つに区分しており、必要な手続きと準備期間が大きく異なります。指定地域とは、日本と同じ狂犬病清浄地域として動物検疫所が指定している地域のことです。

現在の指定地域は6地域です:アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、ハワイ、グアム。かつては英国(グレートブリテン及び北アイルランド)やアイルランドも指定地域に含まれていましたが、2012年1月1日付で指定地域から外れています。「渡航先として狂犬病清浄国かどうか」と「日本の輸入検疫上の指定地域かどうか」は別の区分ですので、英国から帰国する場合は指定地域以外の手続きが必要になる点にご注意ください(出典: 動物検疫所「指定地域一覧」、2026年8月確認)。

区分 主な手続き
指定地域
(アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ハワイ・グアム)
①マイクロチップ装着、②出生以来指定地域内で飼育/輸出直前180日間以上の指定地域滞在/日本出国後は指定地域のみで滞在、のいずれかを満たす、③到着40日前までの事前届出、④出国前10日以内の臨床検査、⑤輸出国政府機関発行の証明書取得、⑥日本到着時の輸入検査。条件を満たせば、指定地域以外からの輸入より短期間での引き取りが可能です
指定地域以外
(上記6地域以外のすべての国・地域)
①マイクロチップ装着、②狂犬病予防接種2回以上(30日以上の間隔)、③狂犬病抗体価検査(0.5 IU/ml以上)、④採血日から180日間以上の待機、⑤到着40日前までの事前届出、⑥出国前10日以内の臨床検査、⑦輸出国政府機関発行の証明書取得、⑧日本到着時の輸入検査

出典: 動物検疫所「指定地域一覧」および「指定地域以外からの犬、猫の輸入」、2026年8月確認

これらの条件を1つでも満たさない場合、最長180日間の係留検査の対象になるか、輸入そのものが認められないことがあります。ハワイ・グアムへの渡航については、以下の記事もあわせてご覧ください。

愛犬とハワイ旅行完全ガイド|準備から観光まで徹底解説!
愛犬と行くグアム旅行完全ガイド|手続きから観光まで徹底解説!

係留検査になるのはどんなケース?費用はかかる?

輸入検疫の条件を満たせなかった場合は、最長180日間の係留検査の対象になるか、状況によっては輸入そのものが認められないことがあります。検査自体の手数料はかからないとされていますが、係留期間中の飼養管理費と輸送費は全額自己負担になります。特に指定地域以外からの帰国では、次のようなケースで係留検査になりやすい傾向があります。

180日間の待機期間が不足している(指定地域以外の場合) — 待機期間が終わる前に帰国してしまうケースです。
狂犬病抗体価が基準値(0.5 IU/ml)未満(指定地域以外の場合) — 検査結果が基準を下回っていた場合です。
必要書類に不備がある — 証明書の記載ミスや不足があるケースです。
事前届出をしていない — 到着40日前までの届出を忘れてしまうケースです。

係留期間中の検査手数料はかからないとされていますが、飼養管理費と輸送費は全額自己負担になります。動物検疫所への輸出検査申請と同じく、事前の確認と準備が係留や輸入不可を避ける一番の方法です。詳しい条件は動物検疫所「指定地域以外からの犬、猫の輸入」でご確認いただけます。

準備はいつから始めればいい?

日本への帰国を伴う渡航のうち、指定地域以外の国・地域から帰国する場合は、次の4つの期限を逆算してスケジュールを組むと分かりやすくなります。指定地域からの帰国は、前の章の表で紹介した手続きになります。

1

渡航先・帰国条件の確認とマイクロチップ装着

渡航先と、日本帰国時の入国条件を詳細に確認し、マイクロチップを装着します。

2

狂犬病予防接種(2回以上)と抗体価検査(指定地域以外の場合)

1回目の接種から30日以上あけて2回目を接種し、その後に抗体価検査のための採血を行います。この採血日が180日待機の起点になります。

3

採血日から日本到着まで180日間以上を確保する(指定地域以外の場合)

抗体価検査の採血日から日本到着日までの通算日数を180日間以上にします。出国自体は制限されていないため、採血後に渡航先へ出発してかまいません。渡航中の滞在日数も180日間のカウントに含まれるため、採血を出国の十分前に済ませておけば、渡航期間が短くても到着時点で180日待機の要件は満たせます。この期間を利用して、輸送用ケージの準備や渡航先が求めるその他の手続き(許可証申請など)を並行して進めます。次のステップの事前届出や証明書取得もあわせて満たしてはじめて、係留されずに入国できます。

4

出国前に輸出検査、帰国前に事前届出

日本を出国する際は、検査希望日の14日前までに輸出検査を申請し、出発10日以内に検査を受けて輸出検疫証明書を受け取ります。日本へ帰国する際は、到着40日前までに動物検疫所へ事前届出を行います(渡航中でも届出できます)。各期限の詳細は動物検疫所公式サイトでご確認ください。

準備でよくある失敗・注意点は?

輸出検査の「申請14日前」と「検査10日以内」を混同する — この2つは別の期限です。分けて把握しておくと直前で慌てずに済みます。
「短期旅行だから180日待機は不要」と思い込む(指定地域以外からの帰国の場合) — 180日待機は渡航期間の長さではなく、抗体価検査の採血日からの通算日数で数えます。出国前に早めに採血まで済ませておけば、渡航自体は短期間でも180日待機の要件は満たせます(事前届出や証明書取得など他の条件も別途必要です)。逆に出発直前に採血すると、短期渡航では日数が足りず帰国時に係留される可能性があります。
英国を「指定地域」と勘違いする — 英国は2012年以降、指定地域から外れています。帰国時は指定地域以外の手続きが必要です。
輸出検疫証明書を紛失してしまう — 再発行が難しい場合があります。渡航先での入国手続きに必要な重要書類のため、原本は大切に保管し、念のため写しも残しておきましょう。
マイクロチップ番号やワクチン接種日の転記ミスに気づかない — 小さな記載ミスが手続きの遅れにつながることがあります。番号・日付は複数回照合しましょう。

いずれの期限・数値も出典は動物検疫所公式サイトです。最新の要件は必ず同サイトでご確認ください。

PetAirにできることは?

PetAirは、海外渡航や日本帰国にあたって、書類準備の進め方のご案内や動物検疫対応に関する情報整理を行っています。また、航空会社の手配調整、通関対応のご案内、空港での引き渡しまで、渡航に関わる一連のサポートを行っています。渡航先・出発予定時期・ペットの状況をお知らせいただければ、必要な準備期間と進め方をご案内します。

書類の作成や各種申請そのものを代行するものではなく、必要な情報整理や手続きの流れのご案内が中心です。輸入許可の取得やフライトの確約、ペットの健康状態を保証するものでもありません。動物病院での処置やワクチン接種、健康管理については、飼い主さまとかかりつけの獣医師にご相談ください。料金は渡航先・時期・ペットの状況により異なるため、お問い合わせの際に概算をお伝えします。

よくある質問(FAQ)

Q. 輸出検査の申請はいつまでに行えばいいですか?
A. 検査希望日の14日前までに、出発予定の空港・港を管轄する動物検疫所へNACCS(動物検疫関連業務)またはメールで申請します。そのうえで、出発10日以内に動物検疫所での検査を受ける必要があります(出典: 動物検疫所「犬、猫の輸出Q&A」、2026年8月確認)。
Q. 「180日待機」は短期旅行でも必要ですか?
A. 指定地域以外から帰国する場合、180日待機は渡航期間の長さではなく、抗体価検査の採血日から日本到着日までの通算日数で数えるルールです。出国前にマイクロチップ装着・2回以上の狂犬病予防接種・抗体価検査を早めに済ませておき、採血日から180日以上が経過した後に帰国すれば、渡航自体が短期間でも180日待機の要件は満たせます。ただし、事前届出(到着40日前まで)や輸出国政府機関発行の証明書の取得など、ほかの条件もあわせて満たす必要があります。逆に、出発直前に採血した場合は、短期渡航では日数が足りず、帰国時に残りの日数分だけ係留される可能性があります。なお、アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ハワイ・グアムの指定地域からの帰国では、この180日待機は適用されません(出典: 動物検疫所「指定地域以外からの犬、猫の輸入」、2026年8月確認)。
Q. 日本に帰国するとき、指定地域とそれ以外で何が違いますか?
A. 現在の指定地域はアイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー・ハワイ・グアムの6地域です。指定地域からの帰国は、滞在歴要件を満たせば比較的短い手続きで済みますが、それ以外の国・地域からは180日間の待機を含む8ステップの手続きが必要です。英国は2012年以降指定地域に含まれていない点にご注意ください(出典: 動物検疫所「指定地域一覧」、2026年8月確認)。
Q. マイクロチップは必ず必要ですか?
A. 日本に帰国するときはISO 11784及び11785規格のマイクロチップの装着が必須です。日本からの輸出手続きそのものを一律に義務づける要件ではありませんが、渡航先の入国条件で必要になる場合が多く、将来の帰国も見据えて早めに装着しておくことをおすすめします(出典: 動物検疫所、2026年8月確認)。
Q. 動物検疫所の検査に料金はかかりますか?
A. 動物検疫所での検査そのものは、手数料はかからないとされていますが、正式な金額表示は確認できていません。最新の取り扱いは動物検疫所公式サイトでご確認ください。自己負担になるのは、事前の動物病院での処置・ワクチン接種・各種検査費用、証明書発行手数料、輸送用ケージ、航空運賃などです。
Q. 輸出検疫証明書を紛失した場合はどうすればいいですか?
A. 再発行が難しい場合があります。渡航先での入国手続きに必要な重要書類のため、原本は紛失しないよう大切に保管し、念のため写しも保存しておくことをおすすめします。

まとめ:早めの情報収集と計画的な準備がカギ

犬・猫の海外渡航における動物検疫手続きは、渡航先ごとの条件を早めに調べ、計画的に準備を進めることが何より重要です。特に日本への帰国を伴う渡航では、指定地域かどうかで必要な手続きが大きく変わり、指定地域以外の場合は180日間の待機期間を出国前から見込んでおく必要があります。

迷ったときは、渡航先の動物検疫機関や動物検疫所に直接確認するのが確実です。マイクロチップについては犬・猫のマイクロチップ徹底ガイド、そのほかの質問はよくある質問でも解説していますので、あわせてご覧ください。

🐾 ペットの海外渡航、まずは無料相談から

渡航先・出発希望時期・ペットの状況をお知らせください。
必要な手続きと期限をまとめてご案内します。

完全無料|オンライン対応可|土日祝も受付

執筆: PetAirJPN 編集部(国際ペット輸送の実務チーム)

※この記事の情報は2026年8月時点のものです。各国の検疫規制・航空会社のポリシーは予告なく変更されることがあります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の渡航可否・要件の確定判断は、各国当局・動物検疫所・航空会社の最新の公式情報を必ずご確認ください。

あわせて読みたい記事

ブログ一覧を見る

行き先が決まったら、
次は準備の見通しを。

お問い合わせは公式LINEがスムーズです。オンライン面談は、リッチメニューの「オンライン面談の予約」からご予約ください。

jaJapanese