狂犬病ワクチンの基礎知識|海外渡航に必要な接種スケジュールと証明書【2026年版】

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狂犬病ワクチンの基礎知識|海外渡航に必要な接種スケジュールと証明書【2026年版】

ペットの健康とケア / 2025.03.05

最終更新日:2026年8月1日

海外に愛犬・愛猫を連れて行くとき、また海外から日本に帰国するときも、多くの国が入国条件として狂犬病ワクチンの接種証明を求めています。本記事では、狂犬病ワクチンの基本、接種のスケジュール、証明書の取得方法という「基礎」の部分を整理しました。抗体価検査の詳しい手順や渡航先ごとの要件比較は、関連記事であわせて解説しています。

この記事でわかること

  • 狂犬病がどんな病気で、なぜワクチン接種が求められるのか
  • 日本国内の接種義務と、海外渡航時に求められる接種スケジュールの違い
  • 接種証明書の取得方法(動物病院と動物検疫所、それぞれの役割)
  • 狂犬病抗体価検査・待機期間との関係(基礎知識。詳しい手順は関連記事へ)
  • 渡航準備の全体的な流れとチェックリスト
情報のご注意:各国の検疫規制・ワクチン要件は随時見直されます。本記事は狂犬病ワクチンの基礎知識を整理したものであり、個別の渡航可否を保証するものではありません。渡航前には必ず渡航先当局・動物検疫所・かかりつけ獣医師の最新情報をご確認ください。

狂犬病とはどんな病気?なぜワクチン接種が重要なの?

狂犬病(Rabies)は狂犬病ウイルスによる人獣共通感染症(zoonosis)で、脳や神経を侵します。主に感染した動物(犬や野生動物など)に咬まれることで、唾液中のウイルスが傷口から体内に入り感染します。感染から発症までには潜伏期間がありますが、いったん症状が出てしまうと有効な治療法がなく、犬もヒトもほぼ確実に死亡する、致死率が極めて高い病気です。世界保健機関(WHO)によると、狂犬病により世界で年間推定約5万9,000人が死亡しており、その多くがアジア・アフリカで発生しています(出典: WHO Rabies Fact Sheet、2026年8月確認)。

日本国内では、動物からヒトへの感染事例は1956年以降報告されておらず、狂犬病の清浄国とされています。ただし、海外で感染し帰国後に発症した「輸入症例」は過去に複数報告されており、清浄国であることと海外での感染リスクが無いことは別の話です(出典: 厚生労働省 狂犬病に関する情報、2026年8月確認)。

日本国内では「狂犬病予防法」に基づき、生後91日以上の犬には毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。これは日本が清浄国の状態を維持するための飼い主の義務です。海外渡航時にワクチン接種証明が重視されるのも同じ理由で、各国が自国へのウイルス侵入を防ぐために、渡航前の適切な接種と証明書の取得を求めています。

狂犬病ワクチンの接種スケジュールは?

日本では不活化ワクチン(死菌ワクチン)のみが使用されており、有効免疫期間はおおむね1年間とされているため、法律上も国内では毎年1回の接種が義務付けられています。国によっては、より長い期間有効とされるワクチン製剤が使用されている地域もありますが、製剤の種類や再接種のルールは国によって異なるため、渡航先での取り扱いはかかりつけ獣医師や渡航先当局にご確認ください。

子犬の場合、生後91日(約3か月)を過ぎてから初めて狂犬病ワクチンを接種できます。渡航先や帰国の予定によっては、初回接種に加えて一定期間後の2回目接種(ブースター)が求められることがあります。特に指定地域以外から日本へ帰国する場合は、マイクロチップ装着後に狂犬病予防注射を2回以上接種していることが条件で、1回目は生後91日齢以降、2回目は1回目から30日以上あけて実施する必要があります(出典: 動物検疫所「指定地域以外からの犬、猫の輸入」、2026年8月確認)。指定地域(アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー諸島・ハワイ・グアムの6地域)からの入国は別の手続きとなるため、詳細は動物検疫所の指定地域一覧でご確認ください。渡航先によって回数や間隔の条件は異なるため、行き先が決まったら早めに各国当局の公式情報をご確認ください。

マイクロチップ番号は、ワクチン証明書や検査書類に記載され、個体識別と接種履歴のひも付けに使われます。そのため、マイクロチップは狂犬病ワクチン接種より先に装着しておくのが原則です。装着前に接種してしまうと、証明として認められない場合があります。個別の可否については動物検疫所にご確認ください。

海外渡航では狂犬病ワクチンの証明書がなぜ必要なの?

海外に犬を連れて行く際、多くの国では狂犬病予防接種の証明書提出が入国条件になっています。渡航先によって細かなルールは異なりますが、一般的にマイクロチップによる個体識別と狂犬病ワクチン接種証明の両方が求められます。国際航空運送協会(IATA)のガイドラインでも、獣医師発行の健康証明書の提示が多くの航空会社・渡航先国で求められるとされています(出典: IATA Traveling with Pets)。

代表的な例として、米国と欧州(EU)の考え方を挙げます。詳しい国別の比較はワクチン・抗体価完全ガイドでまとめて解説しているため、ここでは基本の考え方だけを紹介します。

渡航先 基本的な条件 出典
米国(高リスク国からの犬) マイクロチップ装着後の狂犬病ワクチン接種が前提。高リスク国からの入国は、抗体価検査結果の提示や検疫予約など追加の対応が必要になる場合がある CDC(米国疾病予防管理センター)
EU諸国 生後12週齢以降での狂犬病ワクチン接種が必須。初回接種の場合は接種完了から21日間の待機が必要 欧州委員会

※出典: CDC欧州委員会(いずれも2026年8月確認)。条件は国・入国シナリオによって細かく異なるため、渡航前に必ず公式情報をご確認ください。

EUについては、2026年4月22日から新しいペット渡航規則が適用されており、非EU居住者が入国する際は、従来のペットパスポートに代わって動物衛生証明書(AHC)の取得が必要になりました。非商用での移動の場合、狂犬病抗体価検査の要否は欧州委員会が公表する対象国リストへの掲載状況によって変わります。掲載状況は見直されることがあるため、渡航前に欧州委員会の公式ページ(対象国リスト)で最新の掲載状況を必ずご確認ください。新規則の詳しい背景はEU渡航規則改定ガイドにまとめています。

渡航先の接種スケジュール、一緒に確認しませんか?

渡航先・出発希望時期・愛犬の接種状況をお知らせください。
必要な接種と証明書の準備をまとめてご案内します。

接種証明書はどうやって取得する?

狂犬病ワクチンを接種すると、通常は接種を行った動物病院で「狂犬病予防接種証明書」(Rabies Vaccination Certificate)を発行してもらえます。日本国内では、動物病院で「狂犬病予防注射済証」が交付され、その後市区町村での手続きを経て鑑札および注射済票が交付されます。

ここで注意したいのは、鑑札・注射済票そのものは海外渡航の証明書代わりにはならないという点です。鑑札・済票はあくまで国内での飼育登録を示す標識であり、海外渡航には別に、動物病院発行の接種証明書と、政府機関が発行する公式の輸出検疫証明書の両方が必要です。

日本から出国する場合、農林水産省の動物検疫所で輸出検査を受け、英文の輸出検疫証明書を取得します。この際、事前に動物病院でもらった狂犬病予防注射済証を提出し、その内容が公式証明書に記載される流れです。イメージとしては、動物病院の証明書を下敷きに、動物検疫所が公式の英文証明書を発行する形になります。証明書にはワクチンの接種日・種類・有効期限、マイクロチップ番号、飼い主情報などが記載されるため、すべての書類にマイクロチップ番号が正しく記載されているかを必ず確認しましょう。渡航先によっては、これとは別に輸入許可証(Import Permit)など追加の書類が必要になる場合もあります。証明書類は基本的に英語(日本の動物検疫所発行のものは英日二か国語)で作成されるため、渡航先で書式の指定がないかも事前に確認しておくと安心です。

まとめると、渡航時に関わる主な書類は次の3種類です。それぞれ発行してくれる機関と、確認しておきたい有効期間の目安が異なるため、混同しないようにしましょう。

書類 発行機関 有効期間の目安
狂犬病予防注射済証(国内用)/鑑札・注射済票 動物病院/市区町村 国内での飼育登録の標識。海外渡航の証明書代わりにはならない
狂犬病予防接種証明書(渡航用) 動物病院(獣医師) 接種内容の証明。日本国内では年1回接種が前提のため、おおむね1年ごとの更新が基本
輸出検疫証明書 動物検疫所(農林水産省) 出国のたびに新規発行(渡航ごとの取得が必要)
狂犬病抗体価検査証明書 指定検査施設(日本帰国〈指定地域以外から〉の場合。結果は動物検疫所で確認) 採血日から2年間(日本帰国〈指定地域以外から〉の基準。出典: 動物検疫所)

※渡航先によっては、これとは別の様式の証明書(動物衛生証明書など)が求められる場合があります。詳細は渡航先当局の公式情報でご確認ください。(出典: 動物検疫所、2026年8月確認)

狂犬病抗体価検査と待機期間、基礎として知っておきたいこと

狂犬病抗体価検査(Rabies Antibody Titer Test)は、狂犬病ワクチン接種によって十分な免疫抗体ができているかを確認する血液検査です。日本への帰国(指定地域以外からの場合)のほか、ハワイ・ニュージーランド・オーストラリア・英国など、狂犬病の発生がない、または長期間発生していない国・地域への渡航で必要になることがあります。国ごとに基準や手続きが異なるため、要否や条件は必ず渡航先当局の公式情報でご確認ください。

日本の合格基準は0.5 IU/ml以上で、証明書の有効期間は採血日から2年間です。日本へ帰国する場合、指定地域以外からは、採血日を0日目として180日間以上の待機期間が必要とされています。待機期間を満たさずに到着すると、不足日数分を動物検疫所の施設で係留検査されることになります(出典: 動物検疫所「指定地域以外からの犬、猫の輸入」、2026年8月確認)。渡航先によって基準値・待機期間の考え方は異なるため、「180日待てば安心」と一律に考えないことが大切です。

日本へ帰国する場合(指定地域以外からの場合)の抗体価検査は、農林水産大臣が指定した検査施設(国内では一般財団法人生物科学安全研究所、海外ではカンザス州立大学など)に依頼する必要があります(出典: 動物検疫所「指定検査施設一覧」、2026年8月確認)。海外の渡航先へ向けた抗体価検査は、この日本の指定施設リストとは別に、渡航先当局が定める検査施設・基準に従う必要があるため、そのまま当てはめないようにしましょう。検査対象国ごとの要件比較、採血のタイミング、費用の目安など、抗体価検査の具体的な手順は狂犬病抗体価検査の手順ガイドで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

渡航準備の全体的な流れは?

愛犬との渡航準備はやることが多く感じられますが、順を追って整理すれば一つずつ進められます。日本から出国する場合を例に、基本的な準備の流れをまとめました。

1

マイクロチップの装着

  • ISO 11784及び11785規格に適合したマイクロチップを装着します(未装着の場合)
  • 個体識別の基本となるため、狂犬病ワクチン接種より前に装着しておくのが原則です
  • 装着の基本はマイクロチップガイドを参照

2

狂犬病ワクチン接種(1回目)

  • 生後91日を過ぎていれば1回目の接種が可能です
  • 接種証明書を受け取り、大切に保管してください
  • 日本国内での登録手続き(鑑札・済票の取得)もあわせて済ませます

3

狂犬病ワクチン接種(2回目・必要な場合)

  • 渡航先や、将来日本へ帰国する予定の有無によっては、2回の接種が必要になることがあります
  • 日本へ帰国する場合(指定地域以外から)は、1回目から30日以上あけて2回目を接種する必要があります。渡航先ごとの回数・間隔の条件は異なるため、行き先が決まったら公式情報でご確認ください
  • こちらも証明書を受け取って保管しましょう

4

狂犬病抗体価検査(必要な場合)

  • 2回目接種後、必要に応じて抗体検査の採血を行います
  • 日本へ帰国する場合(指定地域以外から)は結果0.5 IU/ml以上で合格となり、証明書が発行されます。渡航先によって基準は異なるため、行き先の要件は公式情報でご確認ください
  • 手順の詳細は狂犬病抗体価検査の手順ガイドを参照

5

渡航先の追加要件確認

  • 狂犬病以外のワクチン証明・寄生虫治療証明・輸入許可証などが必要な国もあります
  • 各国の公式情報を確認し、不足している書類や手続きを進めます

6

輸出検疫の申請(日本側)

  • 検査希望日の14日前までに、出発予定空港を管轄する動物検疫所へ輸出検査を申請します
  • NACCS(動物検疫関連業務)でオンライン申請も可能です
  • 接種証明書のコピー、必要な場合は抗体検査証明書のコピーの提出が求められます(出典: 動物検疫所、2026年8月確認)

7

輸出検査の実施・証明書取得

  • 出発10日以内に空港の動物検疫所で輸出検査を受けます
  • マイクロチップの読取確認や書類の原本確認が行われます
  • 問題がなければ英文の輸出検疫証明書が発行されます

8

航空会社への書類提示・搭乗

  • チェックインカウンターで証明書類一式の提示が求められます
  • 航空会社によっては事前に書類コピーの提出を求められることもあります

9

渡航先での入国手続き

  • 税関・検疫でペットの入国手続きを行います
  • マイクロチップ照合や簡単な健康チェックが行われることもあります

※上記は一般的な準備の流れです。抗体価検査や待機期間が必要な渡航先の場合は、さらに早めのスケジュールが必要になります。実際に必要な期間は渡航先やペットの状態によって異なるため、早めに渡航先当局・動物検疫所・かかりつけ獣医師にご確認ください。

チップ・ワクチンの準備
マイクロチップの装着(ISO 11784及び11785適合、ワクチン接種より前)
狂犬病ワクチン接種(1回目、生後91日齢以降)
狂犬病ワクチン接種(2回目・必要な場合。日本帰国〈指定地域以外から〉では1回目から30日以上あけて)
検査・書類の準備
抗体価検査(必要な場合。基準値0.5 IU/ml以上は日本帰国〈指定地域以外から〉の場合。渡航先ごとに基準は異なります)
渡航先ごとの待機期間・追加書類の確認
狂犬病予防接種証明書・抗体検査証明書の保管
出国手続き
輸出検疫の申請(検査希望日の14日前まで、NACCS)
動物検疫所での輸出検査・輸出検疫証明書の取得(出発10日以内)
航空会社への書類提示・渡航先での入国手続き

狂犬病ワクチンでよくある勘違い

勘違い①:鑑札・注射済票があれば海外渡航もできると思っていた
鑑札・注射済票は国内での飼育登録を示す標識で、海外渡航の証明書代わりにはなりません。渡航には、動物病院が発行する狂犬病予防接種証明書と、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の両方が必要です。
対策:渡航前に「国内用の書類」と「渡航用の証明書」を分けて把握し、早めに動物検疫所に相談する。

勘違い②:マイクロチップより先に狂犬病ワクチンを接種してしまった
マイクロチップ装着前の接種は、渡航先によって証明として認められない場合があります。
対策:原則としてマイクロチップを先に装着し、その後にワクチンを接種する順番を守る。個別の可否は動物検疫所にご確認ください。

勘違い③:ある国の接種条件を別の渡航先にもそのまま当てはめた
「接種から◯日以上経過」「◯回接種が必要」といった条件は国によって異なります。
対策:渡航先が決まったら、その国の公式情報を個別に確認する。複数国を経由する場合はすべての要件を満たすよう逆算してスケジュールを組む。

よくある質問(FAQ)

Q. 日本から狂犬病清浄国へ行く場合も、狂犬病ワクチンは必要ですか?
必要です。日本が清浄国であっても、ほとんどの国は入国時に狂犬病予防接種証明書の提出を求めます。EU向けの場合、マイクロチップ装着と狂犬病ワクチン接種証明の提示は必須で、これに加えて狂犬病抗体価検査の要否は欧州委員会が公表する対象国リストへの掲載状況によって変わります。掲載状況は見直されることがあるため、渡航前に欧州委員会の公式ページで最新の掲載状況をご確認ください。

Q. 生後3か月未満の子犬を海外に連れて行くことはできますか?
国によりますが、基本的に難しいと考えましょう。多くの国で狂犬病ワクチン未接種の子犬の入国は制限されています。国によっては例外規定がある場合もありますが、条件は複雑なため個別に確認が必要です。日本への入国も、指定地域以外からの入国の場合は、生後91日齢未満でワクチン未接種であれば長期の係留検査となる可能性が高く、現実的ではありません(指定地域〈アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー諸島・ハワイ・グアム〉からの入国は別の手続きです)。愛犬が十分成長し、ワクチン接種を完了してから渡航計画を立てることをおすすめします。

Q. 渡航準備はどのくらい前から始めるべきですか?
渡航先によります。日本へ帰国する場合、指定地域以外からは採血日から180日間以上の待機期間が必要です。同程度、あるいはそれ以上の待機を求める渡航先もあるため、抗体価検査や待機期間が必要な行き先では早めの準備をおすすめします。それ以外の国でも、初回接種後の待機期間や書類手続きに時間がかかるため、余裕を持って早めに計画を始めましょう。具体的な期間の目安は渡航先当局の公式情報でご確認ください。

Q. 一度狂犬病抗体価検査に合格すれば、次回の渡航でも待機期間は不要ですか?
継続してワクチンを受けていれば、多くの場合、再検査や長期の待機は不要とされています。日本の場合、採血から2年以内の帰国であれば新たな抗体検査は原則不要です。ただし、ワクチンの有効期間を切らさず接種を続けていることが条件です。長期滞在で2年を超える場合は、現地で再度抗体検査を受ける必要があります。詳しい手順は狂犬病抗体価検査の手順ガイドをご覧ください。

Q. 狂犬病予防注射済証と鑑札・注射済票は同じものですか?
いいえ、別のものです。鑑札・注射済票は国内での飼育登録を示す標識であり、海外渡航の証明書代わりにはなりません。海外渡航には、動物病院が発行する狂犬病予防接種証明書と、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の両方が必要です。

Q. 渡航準備や手続きについて相談できる窓口はありますか?
はい。農林水産省の動物検疫所では電話やメールで相談を受け付けているほか、PetAirJPNの公式LINEでも渡航先・出発予定時期・愛犬の状況をお伺いした上で、必要な手続きの流れをご案内しています。お気軽にご相談ください。

Q. ワクチン接種や証明書の取得にかかる費用の目安は?
動物病院や検査機関、渡航先によって費用は異なります。具体的な金額は、かかりつけの動物病院、または動物検疫所・PetAirJPNまでお問い合わせください。

Q. 混合ワクチンなど、狂犬病以外のワクチンについても知りたいのですが?
本記事は狂犬病ワクチンの基礎に絞って解説しています。混合ワクチンやレプトスピラワクチンなど渡航に関わるワクチン全体の種類・比較、国・地域ごとの要件はワクチン・抗体価完全ガイドでまとめて解説していますので、あわせてご覧ください。

まとめ:ワクチンの基礎を押さえたら、次は渡航先ごとの要件確認へ

狂犬病ワクチンは、愛犬を守るためだけでなく、渡航先の国が自国へのウイルス侵入を防ぐために求めている手続きです。マイクロチップ装着を先に済ませ、生後91日齢以降に接種し、日本へ帰国する予定がある場合(指定地域以外から)は1回目から30日以上あけて2回目を接種するなど、渡航先・帰国予定ごとの条件を守り、証明書は動物病院発行のものと動物検疫所発行のものを分けて管理することが基本になります。渡航先が決まったら、抗体価検査の要否や待機期間、追加書類など、国ごとの具体的な条件を早めに確認していきましょう。

渡航先ごとのワクチン要件の比較はワクチン・抗体価完全ガイド、抗体価検査の具体的な手順は狂犬病抗体価検査の手順ガイド、マイクロチップ装着の基本はマイクロチップガイドでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

執筆: PetAirJPN 編集部(国際ペット輸送の実務チーム)

※この記事の情報は2026年8月時点のものです。各国の検疫規制・ワクチン要件・航空会社のポリシーは予告なく変更されることがあります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の渡航可否・要件の確定判断は、各国当局・動物検疫所・かかりつけ獣医師の最新の公式情報を必ずご確認ください。

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