Os fundamentos da vacinação contra a raiva que você precisa saber: como viajar com segurança para o exterior com seu animal de estimação.

Saúde e cuidados com animais de estimação

海外に愛犬を連れて行く場合、特に重要になるのが狂犬病予防接種に関する手続きです。狂犬病は一度発症すれば人も犬も致死率ほぼ100%という非常に危険な病気であり、世界各国で防疫のため厳しい規制が設けられています。

本記事では、犬・狂犬病・海外渡航に関する基礎知識から具体的な準備手順まで、初心者向けにわかりやすく解説します。公的機関(農林水産省やWHOなど)の情報も引用しながら、信頼性の高い最新知識をお届けします。大切な愛犬との初めての海外旅行に備えて、不安を解消しスムーズに手続きを進めましょう。

狂犬病ワクチンの基本情報(狂犬病とは?予防接種の目的)

狂犬病(Rabies)は狂犬病ウイルスによるウイルス感染症で、脳神経を侵す zoonosis(人獣共通感染症)です。主に感染動物(犬や野生動物など)に咬まれることでウイルスが唾液から侵入し発症します。

発症までには潜伏期間がありますが、いったん症状が出てしまうと犬もヒトもほぼ100%死亡する極めて致死性の高い疾病です。日本では1950年代以降、狂犬病は発生しておらず清浄国となっています。

しかし世界では毎年数万人規模で狂犬病による人の死亡例が報告されており、特にアジアやアフリカの一部地域では今なお深刻な公衆衛生問題です。

狂犬病予防接種を行う目的は、愛犬を狂犬病から守ることはもちろん、狂犬病ウイルスの侵入・拡散を防ぐことにあります。日本国内では「狂犬病予防法」に基づき、生後91日以上の犬には毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

これは日本が狂犬病清浄国の状態を維持するために必要な措置であり、飼い主の義務です。海外渡航時に狂犬病ワクチンが重要視されるのも、各国が自国へのウイルス侵入を防ぐためであり、渡航前に適切なワクチン接種と証明の取得が求められます。

狂犬病ワクチンの種類と接種スケジュール

狂犬病ワクチン接種と渡航準備の流れ

狂犬病ワクチンには製剤や効果持続期間の違いがあります。日本では不活化ワクチン(死菌ワクチン)のみが使用されており、その有効免疫期間は接種後1年間とされています。そのため法律上も毎年1回の接種が義務付けられているわけです。

一方、アメリカや欧州では3年間有効な狂犬病ワクチン(メーカーによる認可製剤)が使用可能で、法律上も3年に1回の接種でよい地域があります。これはワクチンの種類(生ワクチンか不活化ワクチンか等)や各国の獣医事情による違いです。

いずれにせよ、「有効期間内のワクチン接種証明」が求められる点は共通しており、期限が切れていると無効扱いになります。渡航前には愛犬の狂犬病ワクチンが有効期限内か確認し、必要に応じて追加接種を受けましょう。

なお、日本のワクチン証明は基本的に1年有効、海外では3年有効のものもあると覚えておくと良いでしょう。

狂犬病ワクチンは動物病院で接種します。日本では不活化ワクチンを毎年接種し、愛犬と社会を狂犬病から守ります。

次に接種時期と回数についてです。子犬の場合、生後91日(約3か月)を過ぎてから初めて狂犬病ワクチンを接種できます。初回接種の後、渡航先によっては一定期間後に2回目の接種(ブースター)を求める場合があります。

例えば日本の動物検疫所は、狂犬病清浄国ではない地域に犬を連れて行った後に再入国する場合、マイクロチップ装着後に2回の狂犬病予防注射を受けていることを条件としています(1回目は生後91日以降、2回目は1回目から30日以上あけて実施)。

このようにマイクロチップ装着→1回目接種→30日以上後に2回目接種というスケジュールは、抗体検査(後述)を受けるためにも推奨されます。基本的にマイクロチップは狂犬病ワクチン接種より先に装着しておく必要があります。

マイクロチップ番号がワクチン証明や検査書類に記載され、個体識別と接種履歴のひも付けに使われるためです(※マイクロチップ未装着で接種した場合、後から証明が無効になる国もあります)。

実際アメリカCDCも「マイクロチップを入れてから狂犬病ワクチンを接種する」ことを入国条件の一つに挙げています。

マイリー

狂犬病ワクチンを接種する前に、必ずマイクロチップの装着を済ませておきましょう。そうしないと証明書が無効になることもあるんですよ!

各国で推奨される狂犬病ワクチンの接種回数・頻度は異なりますが、年1回または年3回が一般的です。毎年接種が法律で義務付けられている日本では、4月~6月に各自治体から案内ハガキが届き、動物病院や集合注射で接種する流れです。

一方、3年有効タイプが使える国でも、旅行時には最新の接種から1年以内であることを求められる場合がありますので注意してください(「3年ワクチンだから3年放置してOK」というわけではありません)。

渡航直前の追加接種については、各国規定に沿って判断します。既に有効期限内であれば追加不要ですが、期限が切れる前に次の接種をしておくと安心です。いずれにせよ渡航時点で有効な狂犬病ワクチン接種証明が手元にある状態にすることが重要となります。

海外渡航時の接種義務(各国の規制、WHOやIATAの基準)

海外に犬を連れて行く際、多くの国では狂犬病予防接種の証明書提出が入国条件になっています。渡航先によって細かな規則は異なりますが、一般的にマイクロチップによる個体識別狂犬病ワクチン接種証明は必須です。

例えば国際航空運送協会(IATA)のガイドラインでも、獣医師発行の健康証明書(狂犬病ワクチン接種情報や抗体検査結果を含む)の提示がほとんどの航空会社および渡航先国で求められるとされています。渡航前に動物病院で健康診断を受け、狂犬病ワクチンが最新の状態であることを確認し、証明書を発行してもらう必要があるのです。

各国の規制例として、米国では高リスク国から犬を入国させる場合、マイクロチップ装着済みで狂犬病ワクチンを接種済みであることが条件となり、初回ワクチンの場合は接種後28日以上経過していなければ入国できません。

EU諸国でも生後12週齢以上での狂犬病ワクチン接種が必須で、初回接種後は21日間の待機を求める規定があります(EUは日本を清浄国に指定しているため抗体検査は免除されますが、ワクチン証明は必要です)。

このように「接種してから一定日数経過していないと入国不可」というルールが多くの国で設けられているため、渡航計画の際はスケジュールに余裕を持たせることが大切です。

国によっては狂犬病以外の予防接種や寄生虫治療証明、さらには輸入許可証(インポートペルミット)の取得が必要なケースもあります。必ず渡航前に各国大使館や検疫当局の公式情報を確認し、最新の入国条件を調べましょう。

WHO(世界保健機関)やOIE(世界動物保健機関)の基準では、狂犬病清浄国・非清浄国の分類や抗体価基準(※後述)が示されていますが、最終的には各国固有の規制に従う必要があります。愛犬をトラブルなく入国させるため、必要な接種と書類準備を確実に行いましょう。

接種証明書の取得方法(必要な証明書と発行機関)

マイクロチップと狂犬病検査の流れ

狂犬病予防接種証明書は、狂犬病ワクチンを接種した事実を証明する書類です。通常、接種を行った動物病院で発行してもらえます。

日本では動物病院で「狂犬病予防注射済証」が交付され、市区町村での手続きを経て鑑札および注射済票が交付されます(鑑札と注射済票は犬の首輪などに装着することが義務付けられます)。

ここで注意したいのは、鑑札そのものは狂犬病予防接種の証明書の代わりにはならないという点です。あくまで鑑札・済票は国内法遵守の標識であり、海外渡航にはワクチン接種の証明書そのものが必要です。

海外渡航時に必要な書類は大きく分けて2種類あります。1つは獣医師が発行した狂犬病予防接種証明書(Rabies Vaccination Certificate)で、もう1つは政府機関が発行する公式の輸出検疫証明書(Health Certificateなどと呼ばれます)です。

前者は動物病院でもらう書類、後者は各国政府の検疫当局が発行する書類です。日本から出国する場合、農林水産省のEstação de quarentena para animaisにて輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得します。

この際、事前に動物病院でもらった狂犬病予防注射済証を提出し、その内容が公式証明書に記載されます。つまり動物病院の証明書を下敷きに、検疫所が公式の英文証明書を発行するイメージです。

マイルス

検疫証明書は日本の動物検疫所で発行してもらいます。これが愛犬の国際パスポート代わりになるんですよ!

輸出検疫証明書には、狂犬病ワクチンの接種日・ワクチンの種類・有効期限、マイクロチップ番号、飼い主情報、動物の情報などが記載されます。発行機関は日本の場合動物検疫所(農林水産省管轄)ですが、渡航先によっては相手国側で追加の書類が必要なこともあります。

例えば輸入許可証(Import Permit)を事前に取得しなければならない国もあり、その取得のために日本の動物検疫所の証明書が要求されることもあります。書類の名称や形式は国によって様々ですが、「公的機関が発行・承認した狂犬病予防接種の証明」が求められる点は共通です。

ポイントとして、全ての証明書にはマイクロチップ番号を必ず記載してもらいましょう。狂犬病ワクチン証明書、狂犬病抗体検査結果証明書(後述)など渡航に必要な書類すべてに個体識別番号としてのマイクロチップ番号が入っていないと無効になる恐れがあります。

また、証明書の有効期限管理も重要です。狂犬病予防注射証明書は接種日から1年間有効と考え、狂犬病抗体検査証明書は採血日から2年間有効とされています。これら期限を過ぎないよう計画しましょう。

証明書類は基本的に英語で作成されますが、日本の動物検疫所発行のものは英日二か国語で記載されます。渡航先によっては書式が指定される場合もあるので、必要に応じて相手国大使館や検疫機関に確認し、適切な様式で発行してもらってください。

狂犬病抗体価検査(抗体検査の目的・方法・タイミング・基準値)

狂犬病抗体価検査(Rabies Antibody Titer Test)は、狂犬病ワクチン接種により十分な免疫抗体が体内にできているかを確認する血液検査です。これは特に狂犬病清浄国(発生のない国)へ犬を入国させる場合に必要とされます。

例えば、日本やハワイ、オーストラリア、ニュージーランド、EU諸国(非清浄国からの入国時)などがこの検査結果提出を義務付けています。抗体検査を行う目的は、万一ワクチン接種した犬が潜在的にウイルスを持っていても、十分な抗体があれば発症リスクが低く、他への感染可能性も極めて低いことを証明するためです。

抗体検査の方法は、ワクチン接種後に動物病院で採血を行い、その血清を専門の検査機関に送って抗体価を測定します。結果は数値(IU/ml)で報告され、基準値は国際的に0.5IU/ml以上と定められています。

この0.5IU/mlという値はWHO(世界保健機関)のガイドラインで「狂犬病ワクチンに対する適切な免疫応答」の目安とされており、各国が抗体検査合格ラインとして採用しています。

つまり、検査結果が0.5IU/ml未満だった場合は十分な免疫がついていないと見なされ、再度ワクチン接種をして抗体価を上げる必要があります。幸い、適切な間隔で2回以上接種していれば多くの犬は基準をクリアしますが、万一不合格の場合は追加接種と再検査となるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。

POINT抗体検査の基準値:0.5IU/ml以上
・不合格の場合:再度ワクチン接種して抗体検査をやり直し
・合格証明書の有効期間:採血日から2年間

抗体検査を受けるタイミングは、通常2回目の狂犬病ワクチン接種後、数週間経過してからが推奨されます(抗体が十分上がるのを待つため)。

日本の動物検疫所の指針では2回目接種後すぐに採血可能とされていますが、実務上は接種後2週間~1か月ほどあけてから採血する獣医師も多いようです。採血後、指定の検査施設で血清中和抗体価を測定します。

日本からの場合、農林水産大臣が指定した検査施設(国内では畜産衛生試験場や民間検査機関、海外ではKansas州立大学など)に依頼する必要があります。結果が出るまで通常1~2週間程度、繁忙期はもう少しかかります。

抗体検査の有効期間にも注意が必要です。日本では採血日から2年間有効と定められています。例えば帰国予定が採血から2年以内であれば再検査不要ですが、2年を超える長期滞在になる場合は現地で再度抗体検査を受け直す必要があります。

EUも一度合格すればその後は継続して狂犬病ワクチンを期限切れなく打ち続ける限り再検査不要です(ワクチン切らすとまた検査からやり直し)。このように抗体検査は一度クリアすればしばらく有効なので、出国前に余裕をもって受けておくことが望ましいです。

特に日本出国後に清浄国でない地域に滞在し、後に日本へ再入国する可能性が少しでもあるなら、出国前に日本で抗体検査まで済ませておくことを強くおすすめします。現地で狂犬病抗体検査を受けることもできますが、日本に再度入れるためにはその検査が「日本の指定機関」で行われている必要があり、結果証明書に政府の裏書きをもらうなど手間が増えます。

出国前に日本で抗体検査まで完了していれば、結果を動物検疫所で確認・証明書発行してもらえるので安心です。

渡航前の待機期間(必要な国とそのルール)

狂犬病清浄国では、たとえワクチン接種と抗体検査を済ませていても、入国前に一定の待機期間(待機措置)を課す場合があります。これは、仮に抗体検査時に潜伏感染状態だった動物でも、その潜伏期間中に発症しないか確認するための安全措置です。

代表的なのが180日(6か月)の待機期間で、日本やオーストラリア、ハワイなどで採用されています。

日本に犬を入国させる場合、狂犬病発生国(指定地域以外)から来る犬猫は「採血日(抗体検査日)を0日目として180日間以上待機」することが求められています。

例えば日本で抗体価検査の採血を1月1日に行った場合、7月1日以降でないと日本に到着できません。もし180日経過前に到着してしまうと、不足日数分を日本の動物検疫所で係留検疫(隔離)されることになります。

半年間も待機期間が必要だなんて知りませんでした。日本に帰国する予定がある場合は、出国前に検査をしておくことが大切なんですね。

最悪の場合、180日間(約半年)犬と引き離されることになるため、この待機期間は厳守しなければなりません。

オーストラリアやニュージーランドでも180日またはそれ以上の待機が必要ですが、これらの国は渡航前の国外待機日数を短縮できる制度もあり、現地で10日間程度隔離することで残りを補う仕組みになっています(日本ほど長期の事前待機は求められませんが、その分入国時に検疫施設に滞在させられます)。

EU諸国の場合、清浄国からの渡航であれば待機期間は不要ですが、非清浄国からの場合は抗体採血から3か月の待機を要求します。これはEUの狂犬病規則で定められており、清浄国以外から子犬を連れて行く場合、ワクチン→30日後採血→採血からさらに3か月後に入国という流れになります(つまり合計4か月程度)。

以上のように、渡航先が狂犬病清浄国かどうかで待機期間の有無・長さが決まります。日本在住で愛犬を海外に連れて行く方の場合、行き先が清浄国(ハワイ・グアム・アイスランド・豪州NZなど)であれば、この待機期間まで含めると準備に最低7~8か月は見ておく必要があります。

それ以外の国(例えば米国本土や東南アジア諸国など清浄国でない地域)へ行く場合、出国時点では日本側の待機措置はありません。ただし帰国時に180日待機要件が浮上しますので、「行きは良い良い帰りは大変」とならないよう留意してください。

渡航計画はできるだけ早めに立て、必要に応じて専門家に相談しながら進めると安心です。国ごとの規制は変更される可能性もあるため、最新情報のチェックも忘れずに行いましょう。

渡航に必要な書類準備と申請手順

愛犬との渡航準備はやるべきことが多岐にわたりますが、順を追って整理すれば確実に進められます。日本から出国する場合を例に、一般的な準備手順をまとめます。

1. マイクロチップ装着: まずは愛犬にISO規格対応のマイクロチップを装着します(すでに装着済みなら次へ)。個体識別の基本となるため、狂犬病ワクチン接種より前に必ず実施しましょう。

2. 狂犬病ワクチン接種(1回目): 生後91日を過ぎていれば1回目の狂犬病予防接種を行います。接種証明書を受け取り、大切に保管してください。日本国内での登録手続き(鑑札・済票取得)も済ませます。

3. 狂犬病ワクチン接種(2回目): 渡航先や帰国予定によっては2回の接種が必要です。1回目から30日以上空けて2回目を接種します。こちらも証明書を受け取って保管します。

4. 狂犬病抗体価検査: 2回目接種後、必要に応じて抗体検査の採血を行います。検査結果0.5IU/ml以上で合格となり、証明書(結果通知書)が発行されます。採血日から180日待機が必要な国へ行く場合は、この時点で待機カウント開始です。

5. 渡航先の追加要件確認: 渡航国によっては狂犬病以外のワクチン接種証明(例:犬の場合レプトスピラ症など)や虫下し証明、輸入許可証などが必要です。各国の公式情報を確認し、足りない書類や手続きを行います。

6. 輸出検疫の申請(日本側): 出発が近づいたら、日本の動物検疫所に輸出検査の申請を行います。遅くとも出国7日前までに、出発予定空港を管轄する動物検疫所へ連絡し、輸出検査申請書を提出してください。ANIPAS(動物検疫電子システム)でオンライン申請も可能です。申請時にはこれまで準備した狂犬病予防接種証明書抗体検査証明書のコピー提出が求められます。

7. 輸出検査の実施: 出国当日または前日までに、空港の動物検疫所で輸出検査を受けます。愛犬を実際に係員に預け、マイクロチップの読取確認や書類の原本確認が行われます。問題がなければ輸出検疫証明書(英文)が発行されます。この証明書が犬のパスポートのような役割を果たし、渡航先国に提出する公式書類となります。

8. 航空会社への書類提示と搭乗: 飛行機に搭乗する際、チェックインカウンターでペットの書類確認があります。予約時にペット同伴を申告していても、当日空港で証明書類を提示しないと輸送を断られる場合があります。狂犬病証明書や検疫証明書、場合によっては輸入許可証など一式をすぐ出せるよう準備しておきましょう。航空会社によっては事前に書類コピーの提出を求められることもあります。

9. 渡航先での入国手続き: 渡航先空港に到着したら、税関・検疫でペットの入国手続きを行います。係員に指示された書類(日本で発行された輸出証明書やワクチン証明書類)を提出し、問題なければ入国許可となります。国によってはマイクロチップ照合や簡単な健康チェックが行われることもあります。

以上が大まかな流れです。初めてだと複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つ順番に対応すれば大丈夫です。不安な場合は事前に動物検疫所へ相談したり、ペット輸送の代行業者や専門の獣医師にアドバイスを求めるのも良いでしょう。

特に短期間の旅行で再度日本に戻ってくる場合は注意が必要です。帰国までの期間が2年以内であれば、出国前に国内でマイクロチップ・2回のワクチン・抗体検査まで済ませておくことが推奨されています。そうすることで、帰国時の係留検疫が最短12時間以内(書類審査のみ)で済み、スムーズに愛犬と再会できます。

逆に準備不足だと、帰国時に最長180日間の係留措置となる可能性もあります。大切な家族であるペットが長期間手元を離れるのは避けたい事態ですから、万全の準備をして楽しい旅に出発しましょう。

国際ペット渡航の必要書類チェックリスト

渡航準備チェックリスト✓ マイクロチップ装着
✓ 狂犬病ワクチン接種(1回目)
✓ 狂犬病ワクチン接種(2回目・30日以上後)
✓ 抗体価検査(必要な国の場合)
✓ 待機期間の確認(180日等)
✓ 追加必要書類の取得
✓ 輸出検疫申請(7日前まで)
✓ 検疫所での輸出検査・証明書取得
✓ 航空会社への書類提示
✓ 現地入国手続き

よくある質問(FAQ)

Q1. 日本から狂犬病清浄国へ行く場合も、狂犬病ワクチンは必要ですか?

POINTA: 必要です。日本が清浄国であっても、ほとんどの国は入国時に狂犬病予防接種証明書の提出を求めます。例えばEU諸国では日本からの犬猫は抗体検査こそ免除されますが、マイクロチップと狂犬病ワクチン接種証明の提示は義務です。また清浄国側の規制として、ワクチン接種後一定日数経過していること(例:EUは21日以上)が条件となるので注意しましょう。

Q2. 生後3か月未満の子犬を海外に連れて行くことはできますか?

A2. 国によりますが、基本的に難しいと考えましょう。多くの国で狂犬病ワクチン未接種の子犬の入国は禁止されています。EUでは例外的に生後12週未満でも条件付きで認める制度がありますが、輸入許可が必要でハードルが高いです。

日本への入国も、生後91日未満でワクチン未接種の場合は事実上180日以上の係留検疫となり現実的ではありません。安全のため、愛犬が十分成長しワクチン接種を完了してから渡航計画を立てることをおすすめします。

Q3. 渡航準備はどのくらい前から始めるべきですか?

A3. 渡航先によります。狂犬病清浄国へ行く場合は最低でも出発の7~8か月前から準備を始めましょう(マイクロチップ装着・2回のワクチン接種・抗体検査+180日待機のため)。

それ以外の国でも、初回ワクチンなら接種後30日待機が必要ですし、書類手続きにも時間がかかります。余裕を持って半年前から計画し始めるのが無難です。直前になって焦らないよう、早め早めの行動を心がけましょう。

Q4. 一度狂犬病抗体検査に合格すれば、毎回の旅行で待機期間が必要ですか?

A4. 継続してワクチンを受けていれば、再検査や長期待機は基本不要です。日本の場合、採血から2年以内の帰国であれば新たな抗体検査は免除されます。EUもワクチンの有効期間を切らさない限り抗体検査の再要求はありません。

ただし、ワクチンのブースター接種を期限内に続けていることが条件なので、渡航中も忘れずに追加接種を受けてください。帰国が2年を超える長期になりそうなら、現地で再度抗体検査を受ける必要があります。帰国前に検査を行い、証明書を取得・現地日本大使館等で裏書きしてもらう段取りになります。

長期滞在予定の場合は計画的に対応しましょう。

Q5. 渡航準備や手続きについて相談できる先はありますか?

A5. はい、あります。農林水産省のEstação de quarentena para animaisでは電話やメールで個別相談に応じてくれますし、各国大使館の担当部署に問い合わせることもできます。

また当サイトでは、公式LINEによる個別相談窓口を設けております。無料で専門スタッフとのオンライン面談も可能ですので、是非お気軽にご利用ください。出発予定日や渡航先、愛犬の状況をお知らせいただければ、必要な手続きのチェックリストなどをご提供します。

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参考文献

農林水産省動物検疫所 – 日本から海外への犬、猫の持ち出しについて
厚生労働省 – 狂犬病予防法に関する情報
– WHO (世界保健機関) – 人と動物の共通感染症ガイドライン
CDC (米国疾病予防管理センター) – ペットの輸入規則
– 国際航空運送協会(IATA) – ペット輸送ガイドライン

Risako Seto|Gerente de Negócios da PetAirJPN e especialista em transporte internacional de animais de estimação

Ela adora animais desde criança e seu desejo de "proteger a vida dos animais" a levou a se tornar uma enfermeira de animais de estimação. Hoje, ela usa sua experiência como especialista em transporte internacional de animais de estimação e gerente de negócios da PetAirJPN para ajudar muitos animais de estimação e suas famílias a se mudarem e viajarem para o exterior.
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[Qualificações obtidas].
enfermeira de animais de estimação
Técnico em saúde animal (AHT)
Técnico veterinário (VT)

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