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犬・猫とドイツ移住・赴任|検疫・AHC手続き完全ガイド【2026年最新】

ペットの輸送手続き / 2026.04.10

最終更新日:2026年8月7日

結論:ドイツへ犬・猫を連れて行くには、マイクロチップ装着→狂犬病ワクチン接種→所定の待機期間の経過→動物衛生証明書(AHC)発行の順を守ることが必要です。書類の準備には時間がかかるため、渡航が決まったらできるだけ早く着手すると安心です。初めての海外赴任・移住で手続きが不安な方に向け、現行EU規則に基づく必要書類とスケジュールをまとめました。

目次

この記事でわかること

  • ドイツへ犬・猫を連れて行くために必要な書類と条件(2026年最新)
  • 2026年4月22日から適用されている現行のEU規則のポイント
  • 出発日から逆算した準備スケジュールの目安
  • 航空会社ごとのペット輸送の考え方(機内持込・貨物室・短頭種の扱い)
  • ドイツ到着後に確認しておきたい「犬税(Hundesteuer)」・自治体登録・EUペットパスポートの考え方
  • よくある失敗例と対策
重要:ドイツ入国にはAHC(動物衛生証明書)が必要です
現行のEU規則(2026年4月22日から適用)のもとでは、日本のようにEU域外にある第三国からドイツへペットを連れて行く場合、原則として動物衛生証明書(AHC: Animal Health Certificate)の取得が渡航のたびに必要です(すでに有効なEUペットパスポートをお持ちの場合など、扱いが異なるケースもあります)。EUペットパスポートは主にEU域内に居住する飼い主向けの書類で、EU域外に住む飼い主が新たにEUへ持ち込む際の入国書類としては使用できません(出典: 欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」Commission Delegated Regulation (EU) 2026/131、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。この記事でご案内する手続きは、ペットが飼い主様に同伴して渡航する場合、または飼い主様の渡航に合わせて第三者が輸送する場合を含む「非商業移動(non-commercial movement)」の枠組みを前提としています。ペットのみを単独で発送するなど、この前提と異なる輸送形態の場合は適用される要件・必要書類が異なることがあります(出典: 欧州委員会「Non-commercial movement of pet animals from non-EU countries」、2026年7月確認)。ご自身のケースに当てはまる要件は必ず公式ページでご確認ください。すでに準備を進めている方も、最新の書類様式を確認しておくと安心です。

ドイツに犬・猫を連れて行くには何が必要?

ドイツはEU加盟国のため、日本からペットを連れて行く場合は「EU域外の第三国からの持ち込み」のルールが適用されます。マイクロチップの装着、狂犬病ワクチンの接種、動物衛生証明書(AHC)の取得が原則として必須で、犬・猫・フェレットとも基本的な要件は共通です。ただしこれは、ペットが飼い主様に同伴する、または飼い主様の渡航に合わせて輸送される「非商業移動」を前提とした手続きです。単独輸送などこの前提と異なる場合は要件が変わることがあるため、該当する可能性がある場合は前述の欧州委員会公式ページでご確認ください。

日本はEUにとって第三国扱いになる?

ドイツはEU加盟国です。日本からペットを連れてドイツへ移住・赴任する場合は、「EU域外の第三国から持ち込む」ためのルールが適用されます。EUペットパスポートは主にEU域内の移動やEU居住者向けの書類で、日本から新たに入国する場合は動物衛生証明書(AHC)が必要です(出典: 欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。このAHCベースの手続きは、ペットが飼い主様に同伴して渡航する、または飼い主様の渡航に合わせて第三者が輸送する「非商業移動」の枠組みが前提で、単独輸送など前提が異なる場合は要件が変わることがあります(出典: 欧州委員会「Non-commercial movement of pet animals from non-EU countries」、2026年7月確認)。

犬と猫で要件に大きな違いはなく、どちらもマイクロチップ・狂犬病ワクチン・AHCが原則として必須です。フェレットも同様の枠組みが適用されます(出典: 同上、2026年7月確認)。

なお、狂犬病抗体価検査(FAVN法等)が必要かどうかは、EU規則が定める対象国リストの掲載状況によって変わります。対象国によっては抗体価検査の実施が求められる場合があるため、日本からの持ち込みで抗体価検査が必要かどうかを断定することはできません。最新の対象国リストと要否は欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」公式ページで必ずご確認ください(出典: 同上、2026年7月確認)。

必須条件①:マイクロチップ(ISO規格)の装着に何が必要?

EU加盟国は、ISO 11784/11785規格に対応したマイクロチップの装着を原則として義務付けています(出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。狂犬病ワクチンの接種日は、マイクロチップの装着(または読み取り)日以降(同日でも可)である必要があります。

ISO 11784/11785準拠チップが必須?

EU加盟国は、ISO 11784/11785規格に対応したマイクロチップの装着を原則として義務付けています(出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。日本で装着されるマイクロチップの多くはこの規格に対応していますが、装着時に発行された証明書で規格番号を必ず確認してください。

特に重要なのは、狂犬病ワクチンの接種日が、マイクロチップの装着(または読み取り)日以降(同日でも可)であることです。マイクロチップの装着より前にワクチンを接種してしまうと、ドイツ到着時に書類が無効と判断される場合があります(出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。マイクロチップについては犬猫のマイクロチップについて知っておくべきことも参照してください。

日本で装着済みの場合の確認方法

すでに装着済みの場合は、かかりつけの動物病院でマイクロチップの番号と規格を記載した証明書を発行してもらい、輸出関連の書類と番号が一致しているか確認しましょう。番号が食い違うと、入国審査で確認に時間がかかる場合があります。

必須条件②:狂犬病ワクチンはいつ打てばいい?(21日ルール)

ワクチン接種はいつ受ければいい?

初めて狂犬病ワクチンを接種する場合、ドイツ(EU)への入国では生後12週齢以降に接種し、ワクチン接種日はマイクロチップ装着日以降(同日でも可)である必要があり、接種完了から21日以上経過していることも必要です。この「21日ルール」を満たさないまま渡航すると、入国が認められない場合があります(出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。すでに有効な狂犬病ワクチン接種歴があり、有効期間内に追加接種(ブースター)を行う場合は、この21日ルールの適用のされ方が異なる場合があります。ご自身のペットの接種歴に当てはまる正確な条件は、必ず公式ページでご確認ください。

ワクチンの有効期限は製品によって異なるため、証明書に明記されている有効期限を必ず確認してください。有効期限が切れてから再接種する場合は初めての接種と同様に扱われ、再接種後もあらためて21日の待機が発生します(前述の21日ルールと同じ考え方です。出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。狂犬病ワクチンの基礎知識はこちらも参照ください。

日本出国時に必要な書類は?

AHC(動物衛生証明書)はどこで取得する?

現行のEU規則(2026年4月22日から適用)のもとでは、日本からドイツへ渡航する場合は原則として渡航のたびに動物衛生証明書(AHC)の取得が必要です(すでに有効なEUペットパスポートをお持ちの場合など、扱いが異なるケースもあります)。多くの場合、一度取得すれば繰り返し使える書類ではなく、渡航ごとに新規発行が必要です(出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。この手続きは、ペットが飼い主様に同伴する、または飼い主様の渡航に合わせて輸送される「非商業移動」を前提としています。単独輸送などこの前提に当てはまらないケースでは必要書類・手続きが異なることがあるため、該当する可能性がある場合は前述の欧州委員会公式ページで詳細をご確認ください。

AHCは動物検疫所の家畜防疫官(Official Veterinarian)が確認・発行(または裏書)します。重要なのは、この発行日からEU入国時の書類・本人確認を受ける日までが10日以内でなければならないという期限で、「出発日の10日前に発行する」という意味ではありません。入国のタイミングに合わせて発行日を逆算する必要があります。入国後、EU域内でさらに移動する場合は、その書類・本人確認の日から合計6ヶ月間、ただし狂犬病ワクチンの有効期限がそれより先に切れる場合はその期限までが有効期間とされています(出典: 欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」、2026年7月確認。有効期間はワクチンの有効期限によって6ヶ月より短くなる場合があるため、詳細と最新の様式は必ず同ページでご確認ください)。証明書には所定の言語要件があります。詳細は公式ページでご確認ください。

書類 発行機関 タイミング 備考
マイクロチップ証明書 動物病院 装着時 ISO 11784/11785規格、番号一致確認
狂犬病ワクチン接種証明書 動物病院 接種時(マイクロチップ装着日以降。同日も可) 有効期限の記載が必要
動物衛生証明書(AHC) 動物検疫所(家畜防疫官) 発行日からEU入国時の書類確認まで10日以内 渡航ごとに新規取得(記載言語等は公式ページで確認)
輸出に関する証明書 農林水産省 動物検疫所 出発前 日本側の輸出手続きに必要
飼い主の申告書 飼い主が記入 渡航時 EU統一書式に従う

出典: 欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」農林水産省 動物検疫所(犬・猫の輸出手続き)、2026年7月確認。書式・要件は変更される場合があるため、最新情報は各公式ページでご確認ください。

書類の「順序」も審査対象です
AHCの審査では、初めて狂犬病ワクチンを接種する場合、マイクロチップの装着日以降(同日でも可)に接種していること、かつ接種後21日以上が経過していることを、書類上で確認できるかがチェックされます(有効期間内の追加接種の場合は適用のされ方が異なることがあります。出典: 欧州委員会、2026年7月確認)。日付の記載ミスや、様式が最新のものかどうかは現地で問題になることがあるため、出発前に必ず全書類を見直し、最新の要件・様式は同ページまたは動物検疫所でご確認ください。

書類の準備、何から始めればいい?

現行のEU規則のもとでは、必要な書類や順序が複雑です。
渡航先と出発予定時期をお聞かせください。必要な準備期間と最初の手続きをお伝えします。

ドイツ渡航はいつから準備すればいい?(逆算タイムライン)

マイクロチップ・ワクチン接種・AHC発行には決まった順序と期限があるため、渡航が決まったらできるだけ早く準備を始めると進めやすくなります。以下の「出発◯ヶ月前」は、書類の順序や所要期間を踏まえたPetAirJPNの一般的な準備目安であり、公的機関が定めた期限ではありません。ペットの状況や動物病院・航空会社の予約状況によって前後するため、実際のスケジュールは早めの相談で確認することをお勧めします。

6M

出発6ヶ月前を目安に|全体計画と動物病院の確認

  • マイクロチップの装着状況を確認(未装着の場合は早めに)
  • 狂犬病ワクチンの接種歴・有効期限を確認
  • かかりつけ獣医師にドイツ渡航の予定を伝え、必要な証明書を相談
  • PetAirJPNへの無料相談でスケジュールの見通しを立てる
  • 航空会社のペット輸送に関するルールを確認し、フライトを検討
4M

出発4ヶ月前を目安に|ワクチン接種・健康チェック

  • 狂犬病ワクチンを接種(マイクロチップ装着日以降・同日でも可であることを必ず確認。出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)
  • 初めて接種する場合は、接種後21日以上の待機期間を計算し、出発日の目安に反映(前述の21日ルールに基づく。有効期間内の追加接種の場合は適用のされ方が異なることがあります)
  • ノミ・ダニ・内部寄生虫の駆除など、その他必要な処置も確認
  • 動物病院にAHC用の英語対応証明書について相談
2M

出発2ヶ月前を目安に|書類整備・輸出手続きの準備

  • 動物検疫所での輸出手続きに必要な書類を確認・準備。日本側の輸出検査の申請は検査希望日の14日前までに行う必要があるため、早めに動物検疫所へ相談・予約する(出典: 動物検疫所、2026年7月確認)
  • ケージ(クレート)のサイズを航空会社の基準に合わせて用意
  • ドイツ到着後の住居でペットの飼育が可能か確認
  • 現地の動物病院の候補を探しておく
10D

出発10日以内|輸出検査の実施とAHC発行

  • 動物検疫所による輸出検査は出発10日以内に実施されます(申請自体は前述のとおり検査希望日の14日前までに済ませておく必要があります。出典: 動物検疫所、2026年7月確認)
  • 動物検疫所の家畜防疫官によるAHC(EU統一書式)の発行。発行日からEU入国時の書類確認までが10日以内という期限があるため、入国のタイミングに合わせて発行日を調整する
  • 輸出に関する証明書の受け取り
  • 全書類の日付・マイクロチップ番号・氏名が一致しているか最終確認
当日

出発当日|空港での手続き

  • 航空会社のカウンターでペットのチェックイン(余裕をもって到着)
  • 書類一式は手荷物で携帯(預け荷物に入れない)
  • ドイツ入国審査でAHCと書類一式を提示

犬・猫は飛行機に機内持込できる?貨物室との違いは?

機内持込ができるかは航空会社ごとに条件が異なり、小型犬猫に限って認められる場合と、貨物室(対応路線に限る)でのみ輸送できる場合があります。具体的な条件は次の航空会社別カードでご確認ください。日本〜ドイツ間には直行便を運航する航空会社もありますが、就航空港・運航頻度は時期により変わるため、予約前に各航空会社の公式サイトで最新の運航状況を必ずご確認ください。ペット飛行機輸送の安全ガイドはこちらも参照してください。

ルフトハンザ

  • ペット輸送の可否・方法(機内持込か貨物室か)、対象となる重量・サイズ、短頭種の扱い、事前登録の要否・期限などは路線・時期により異なります。本カードでは具体的な条件はご案内していません。
  • 予約前に必ずルフトハンザ公式サイト(ペットとの搭乗について)またはカスタマーセンターで最新条件をご確認ください。

ANA

  • 機内持込:国際線は原則不可
  • 貨物室:対応路線で受託(超過手荷物扱い)
  • 短頭種:受託停止の適用時期・対象犬種は路線(国際線・国内線)により異なります。本カードでは具体的な時期・条件はご案内していません。予約前に必ずANA公式サイト(国際線ペットのご案内)で最新の対象犬種・運用をご確認ください
  • 直行便の有無・運航スケジュールは変動するため、予約前に公式サイトで最新情報を確認する
  • 予約・搭乗条件の詳細はANA公式サイト(国際線ペットのご案内)でご確認ください

JAL

  • 機内持込:国際線は原則不可
  • 貨物室:対応路線・サイズに限り受託
  • 短頭種:路線・季節により規制がある場合がある(要事前確認)
  • 直行便の有無・運航スケジュールは変動するため、予約前に公式サイトで最新情報を確認する
  • 詳細はJAL公式サイト(国際線ペットのご案内)でご確認ください
ヒント:長距離フライト(日本〜ドイツ間は路線により所要時間が異なります)での貨物室輸送は、ペットへの負担が大きくなります。ケージの選択・サイズ・換気、機内の温度管理については適切なクレートの選び方を参照してください。短頭種の場合は短頭種と飛行機に関する注意点も必読です。

ドイツ到着後に必要な手続きは?

空港での入国審査

ドイツ入国時は、AHC・マイクロチップ証明書・ワクチン接種証明書の確認が行われます。書類に不備がある場合は追加の確認や対応が必要になることがあるため、担当官がマイクロチップの番号を照合できるよう、ペットも一緒に提示できる状態で待機してください。詳細な入国規則は、ドイツ連邦食料・農業省(BMLEH)のペット入国規則ページで公開されているため、最新の規則は同ページでご確認ください。

EUペットパスポートは現地でどう取得する?

EUペットパスポートは主にEU域内に居住する飼い主向けの書類のため、ドイツに居住登録してEU域内の居住者となった後であれば、現地の動物病院(Tierarzt)で取得できる場合があります(出典: 欧州委員会、2026年7月確認)。EUペットパスポートはEU域内を移動する際に使える書類で、フランスやオーストリアなど隣国への旅行にも役立ちます。発行の可否・費用・必要な手続きは動物病院によって異なるため、現地の動物病院にご確認ください。

犬税(Hundesteuer)はいくら?自治体登録も必要?

ドイツには、犬を飼う際に自治体への届け出や犬税(Hundesteuer)の納付を求める仕組みが一般的にあるとされています。ただし本記事では自治体条例の原文までは確認できていないため、要否・対象範囲を断定はしていません。猫や小動物は対象外とされることが多いともいわれますが、これも自治体ごとに異なる可能性があります。届け出先や必要な手続き・窓口の名称(税務窓口・市民課など)は自治体(市区町村)ごとに異なります。

犬税の金額は自治体ごとの条例で定められ、都市によって差があるうえ改定されることもあります。本記事では具体的な金額はご案内していません。渡航(赴任)が決まったら、必ず赴任先の自治体窓口(税務窓口・市民課など)へ、届け出の要否・方法・必要書類・金額をご確認ください。

また、犬種によっては自治体の届け出や課税の取り扱いが通常と異なる場合があるといわれていますが、この点も自治体ごとの一次情報では確認できていません。用語や基準は自治体ごとに異なるため、詳細は必ず自治体窓口でご確認ください。なお、この犬税は犬を合法的に飼育できることを前提とした自治体への届け出・課税の話であり、特定の犬種はそもそもドイツへの持ち込み・輸入自体が連邦法で原則禁止されている点は別問題です(詳しくは後述のFAQ「ドイツには危険犬種の規制はありますか?」をご覧ください)。該当する可能性がある犬種を連れて行く予定がある場合は、犬税額を確認するより前に、まずドイツ大使館・領事館や税関(Zoll)へ持ち込み可否を必ず確認してください。

よくある失敗と対策

ドイツ渡航の手続きでは、日付の逆算ミスや書類の順序違いによるトラブルが多く見られます。よくある5つの失敗例と対策は次のとおりです。

初めての狂犬病ワクチン接種からの21日を計算せずに出発日を決めてしまった
初めて狂犬病ワクチンを接種する場合、接種から21日未満で出発しようとすると、EUへの入国が認められない場合があります(有効期間内の追加接種の場合は適用のされ方が異なることがあります)。対策:初めて接種する場合はワクチン接種日を確定したうえで出発日を逆算し、接種後21日を過ぎてから出発日を設定してください。
マイクロチップ装着後にワクチンを接種したのに、証明書の日付が逆になっていた
動物病院のシステム入力ミスや証明書の記載ミスで、書類上の日付が逆転していることがあります。対策:出発前に全証明書の日付を確認し、不一致があれば発行機関に修正を依頼してください。
AHC(動物衛生証明書)を発行してからEU入国時の書類確認まで10日を超えてしまった
AHCは、発行日からEU入国時の書類・本人確認を受ける日までが10日以内である必要があります。対策:入国のタイミングが確定してからAHCの発行日を逆算して調整し、10日の期限に余裕を持たせすぎないようにしてください。
証明書の様式が最新のものか確認せずに準備を進めてしまった
EU規則や証明書の様式は改定されることがあります。古い様式のまま準備すると、現地で確認に時間がかかる可能性があります。対策:書類作成前に動物検疫所(輸出手続きページ)または専門家に最新様式を確認してください。
短頭種(フレンチブルドッグ・ボストンテリア等)を貨物室に予約しようとしてしまった
航空会社によっては短頭種の貨物室での受託を行っていない場合があります。対策:予約前に対象犬種と受託可否を航空会社に確認し、条件を満たす場合は機内持込を検討してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 猫もドイツへ連れて行けますか?手続きは犬と同じですか?
はい、猫も連れて行けます。マイクロチップ・狂犬病ワクチン・AHCの要件は犬と基本的に同じです。ただし猫は多くの自治体で犬税の対象外とされています(対象範囲は自治体により異なる可能性があります)。自治体への届け出・登録の要否は自治体によって異なる場合があるため、赴任先の自治体窓口でご確認ください。飛行機の機内持込条件(重量制限など)は航空会社により犬猫で同じ扱いのことが多いですが、必ず予約時に確認してください。
Q. 2026年4月22日から適用されているEU規則のもとで、日本からの持ち込みには何が必要ですか?
現行のEU規則(2026年4月22日から適用)のもとでは、第三国(日本を含む)からEUへ入国する際、原則として動物衛生証明書(AHC)の取得が渡航のたびに必要です(すでに有効なEUペットパスポートをお持ちの場合など、扱いが異なるケースもあります。出典: 欧州委員会、2026年7月確認。最新は同ページでご確認ください)。この手続きは、ペットが飼い主様に同伴する、または飼い主様の渡航に合わせて第三者が輸送する「非商業移動」の枠組みを前提としています。単独輸送など前提が異なる場合は要件が変わることがあるため、該当する可能性がある場合は公式ページでご確認ください(出典: 欧州委員会「Non-commercial movement of pet animals from non-EU countries」、2026年7月確認)。EUペットパスポートは主にEU域内に居住する飼い主向けの書類で、EU域外からの新規入国には使用できません。初めて狂犬病ワクチンを接種する場合は、マイクロチップの装着とワクチン接種の順序(装着後にワクチン接種、接種完了から21日以上の待機)も書類上で確認できることが必要です。有効期間内の追加接種(ブースター)など接種歴によって適用のされ方が異なる場合があるため、ご自身のペットの状況に当てはまる正確な条件は必ず公式ページでご確認ください。詳しくはEU渡航規則改定の詳細記事もご覧ください。
Q. ドイツには危険犬種(闘犬種)の規制はありますか?
ドイツの危険犬種規制は二重構造です。連邦法により、ピットブル・テリア、アメリカン・スタッフォードシャー・テリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリアとその交雑種は、州にかかわらずドイツへの持ち込み・輸入自体が原則禁止されています(出典: Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz(連邦法)、2026年7月確認)。これに加えて、各州が独自に危険犬種を指定し飼育許可や条件を定めており、対象犬種や条件は州によって異なります。上記の連邦禁止犬種に該当する可能性がある場合は、渡航計画を進める前に必ずドイツ大使館・領事館や税関(Zoll)にご確認ください。それ以外の犬種で州の規制対象かどうかを確認したい場合は、赴任先の州・自治体にお問い合わせください。
Q. フレンチブルドッグを連れてドイツへ行けますか?
航空会社によっては、キャリアを含む重量・サイズの条件を満たせば機内持込を検討できる場合がありますが、対象条件は航空会社ごとに異なります。短頭種は貨物室での受託を行っていない航空会社もあるため、犬種を伝えたうえで、予約前に必ず各航空会社の公式サイトまたはカスタマーセンターで最新の条件をご確認ください。短頭種の飛行機搭乗についてはこちらも参照ください。
Q. 帰国(ドイツ→日本)の際に必要な手続きは別にありますか?
はい、日本への帰国には別の検疫手続きが必要です。狂犬病抗体価検査での基準達成を起点とした待機期間などが求められる場合があります(出典: 動物検疫所、2026年7月確認)。帰国に向けた準備は出発前から見据えておくことをお勧めします。日本帰国の完全ガイドはこちら
Q. PetAirJPNに依頼するとどこまでサポートしてもらえますか?
書類の取得先のご案内、動物検疫所への申請に必要な情報整理、渡航スケジュールの策定、航空会社とのやりとりに関するご案内など、手続きの準備を伴走してサポートします。実際の申請や検疫手続きは飼い主様に行っていただき、必要に応じて提携する行政書士と連携してサポートします。まずはLINEでご相談ください。料金プランの詳細はこちらをご覧ください。

こんな時はPetAirJPNに相談すべき?

準備期間が短い、短頭種を連れて行く、複数頭で書類管理が複雑になりそうといった場合は、早めにPetAirJPNへご相談いただくのがおすすめです。特に以下に当てはまる場合は、早めのご相談をお勧めします。

出発までの準備期間があまり残っていない
フレンチブルドッグ・パグなどの短頭種を連れて行く
複数頭いて、書類管理が複雑になりそう
航空会社のペットルールがわからず、どの便を取るか迷っている
現行のEU規則(2026年4月22日から適用)に対応した書類の準備に不安がある
ドイツ語・英語のやりとりが発生する手続きが不安
帰国(日本へ戻る際)の手続きも見据えて一括で相談したい

PetAirJPNでは、相談→条件確認→スケジュール策定→書類の取得先のご案内→動物検疫所への申請に必要な情報整理→出発前確認まで、ペットの安全と飼い主様の不安軽減を第一に伴走します。まずは無料でご相談ください。

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まとめ:ドイツ渡航は「早めの準備」と「書類の順序」がすべて

ドイツへのペット渡航で特に重要なのは、マイクロチップ装着→狂犬病ワクチン接種→所定の待機期間の経過→AHC発行(発行日からEU入国時の書類確認まで10日以内)という手順の順序と時間軸です。現行のEU規則(2026年4月22日から適用)に基づく書類要件は複雑なため、過去の体験談や古い情報をそのまま参考にするのはリスクがあります。最新の要件は欧州委員会「Bringing your pet dog, cat or ferret into the EU」および動物検疫所(犬・猫の輸出手続き)で必ずご確認ください(2026年7月確認)。

書類の不備や手順のミスを防ぐには、渡航が決まり次第できるだけ早く準備を始め、早い段階で専門家のサポートを活用することをお勧めします。愛犬・愛猫と一緒に、安心してドイツでの新生活をスタートしてください。

執筆: PetAirJPN 編集部(国際ペット輸送の実務チーム)

※この記事の情報は2026年8月時点のものです。EU規則・各航空会社のペット輸送条件・ドイツ当局の要件は変更になる場合があります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の渡航可否・要件の確定判断は、動物検疫所・欧州委員会・ドイツ当局・各航空会社の最新の公式情報を必ずご確認ください。

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