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ペットの輸出検査、申請は出発の14日前まで|10日前と混同しやすい2つの期限

ペットの輸送手続き / 2026.10.09

最終更新日:2026年9月23日

犬や猫を日本から海外へ連れて行くとき、動物検疫所での「輸出検査」が必要です。この手続きでいちばん誤解が多いのが期限です。「申請は10日前まで」と覚えている方がとても多いのですが、現在の公式の案内は「輸出の14日前まで」。しかも2027年1月1日からは、犬については法律上の義務になります。
※ 手続き・期限・受付時間は変更されることがあります。最新情報は必ず動物検疫所「犬、猫を輸出するには」でご確認ください。

1. 2つの期限を分けて覚える

何の期限か いつまで 何をする
申請・予約の期限 輸出(出発)の14日前まで NACCS(動物検疫関連業務)またはメールで、輸出検査を申請する。検査希望日時は申請書の備考欄に記入
検査の実施時期 出発10日以内 動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける

※ 渡航先の入国条件で検査の期間が決まっている場合は、その期間内に行います。

大事な注意点がもう一つあります。

検査申請前に予約はできません。

先に申請、そのあとに動物検疫所から連絡が来て日時が決まる、という順番です。「とりあえず枠だけ押さえておく」ができない仕組みなので、渡航予定が決まったらすぐ申請してください。

出典:動物検疫所「犬、猫を輸出するには」(2026年9月23日確認)

2. 2027年1月1日から、犬とうさぎは「義務」になります

家畜伝染病予防法施行規則の改正により、2027年(令和9年)1月1日以降に輸出する犬およびうさぎについては、輸出の14日前までに輸出検査申請を行うことが義務付けられます。

動物検疫所は、あわせて次のように案内しています。

ただし、現在、輸出検査が大変混み合っており、輸出の14日前に申請された場合であっても、ご希望の日程で輸出検査を受けられない場合があります。このため、輸出検査を希望する日より十分余裕をもって、できるだけ早めに申請することをお勧めします。

つまり、14日前は「ギリギリのライン」であって「安全なライン」ではないということです。

出典:動物検疫所「ペットの輸出入」(2026年9月23日確認)

3. うさぎは、日本に連れて帰るときの制度も変わります

同じく2027年1月1日から、貨物輸送で日本に輸入されるうさぎは、輸入の40日前までに動物検疫所への輸入届出を行うことが義務付けられます。

携帯品(一緒に持ち込む)として輸入する場合も、係留施設の手配や係留検査の準備に時間がかかるため、40日前までの届出が求められています。係留施設の空室状況によっては、希望の施設で係留検査を受けられないこともあります。

出典:動物検疫所「ペットの輸出入」(2026年9月23日確認)

4. 今、動物検疫所は問い合わせが詰まっています

動物検疫所は現在、次のように告知しています。

現在、犬猫の輸出入を予定している方から非常に多数の問合せを受けております。そのため、電話がつながりにくく、また、メールの返信に概ね7日から10日を要しております。

質問の返事が1週間から10日かかる、ということです。「わからないことがあったら聞けばいい」という前提でスケジュールを組むと、そこで2週間が溶けます。一般的な制度・手順・必要書類は、先に公式サイトで確認しておくのが結果的にいちばん早道です。

出典:動物検疫所「ペットの輸出入」(2026年9月23日確認)

5. 検査を受けられる場所と時間(要予約)

動物検疫所 受付時間 備考
成田支所 毎日 8:30〜16:30 携帯品・手荷物扱いでの輸送の受付
羽田空港支所 毎日 8:30〜16:30 検査場所は第3ターミナル CIQ棟
関西空港支所 毎日 8:30〜16:30  

上記以外の動物検疫所で検査を希望する場合は、直接お問い合わせが必要です。

当日までに知っておきたいこと

  • 輸出検査は30分〜1時間程度かかります。頭数や渡航先の条件によってはさらにかかります
  • 予約日時には、証明書類の原本とご自身の写真付き身分証明書を持って、ペットと一緒に来所します
  • メールで申請する場合、添付ファイルは合計14MBまで。超えると届かないため分割送信が必要です。オンラインストレージにアップロードしたファイルは確認してもらえません

出典:動物検疫所「犬、猫を輸出するには」(2026年9月23日確認)

6. 渡航先によっては、もっと前から動く必要があります

獣医師の署名が必要な国(オーストラリア、EU加盟国など)へ出国する場合は、獣医師家畜防疫官による検査が必要です。事前(輸出の14日前まで)に申請し、検査時間を予約してください
オーストラリア向けは、2023年3月1日から入国条件が変更されており、原則、渡航の6か月以上前に動物検疫所で個体確認が必要です

「14日前に申請すれば間に合う」のは日本側の手続きの話であって、渡航先の条件は数か月前から動く必要があるケースがあります。渡航先の入国条件は、相手国の動物検疫機関または日本にある相手国大使館に直接ご確認ください。

出典:動物検疫所「犬、猫を輸出するには」(2026年9月23日確認)

7. 輸出検疫を受けずに連れ出した場合

日本から輸出される犬・猫は、輸出検疫を受けなければなりません。違反した場合の罰則は、動物検疫所のページに次のように記載されています。

対象 根拠法令 罰則
犬 家畜伝染病予防法 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人の場合は5000万円以下の罰金)
猫 狂犬病予防法 30万円以下の罰金

法令の内容や運用は改正されることがあります。最新の記載は動物検疫所の公式ページでご確認ください。

出典:動物検疫所「犬、猫を輸出するには」(2026年9月23日確認)

まとめ:覚えるのはこれだけ

輸出検査の期限、3つの要点

  • 申請は出発の14日前まで。検査は出発10日以内。 別の期限です
  • 2027年1月1日から、犬とうさぎは14日前申請が義務になります
  • 14日前は安全ラインではありません。 検査は今も混雑しており、動物検疫所への問い合わせの返事にも7〜10日かかります

よくある質問

Q.「10日前まで」と書いてあるサイトを見たのですが、どちらが正しいですか?
現在の動物検疫所の案内では、申請は輸出(出発)の14日前までです。「10日」は検査の実施時期(出発10日以内に検査を受ける)を指しています。2つの期限を混同しないようご注意ください。
Q. 14日前に申請すれば、希望の日に検査を受けられますか?
受けられない場合があります。動物検疫所自身が「14日前に申請された場合であっても、ご希望の日程で輸出検査を受けられない場合があります」と案内しています。渡航予定が決まり次第、早めの申請をおすすめします。
Q. 先に検査の予約だけ取れますか?
できません。動物検疫所の案内に「検査申請前に予約はできません」と明記されています。申請してから、動物検疫所からのご連絡で日時が決まります。
Q. 申請はNACCSからでないとできませんか?
メールで申請することもできます。ただし添付ファイルは合計14MBまでで、超えると届かないため分割送信が必要です。オンラインストレージにアップロードしたファイルは確認してもらえません。メールで申請する場合も、検査希望日時を申請書の備考欄にご記入ください。

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執筆: PetAirJPN 編集部(国際ペット輸送の実務チーム)

※この記事の情報は2026年9月23日時点のものです。各国の検疫規制・航空会社のポリシーは予告なく変更されることがあります。渡航前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

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